令和6年度のくろまぐろ遊漁の規制については、総採捕可能数量限度の40トンを超える恐れがあるため、1月9日(木曜日)から3月31日(月曜日)までの間、採捕禁止となりましたのでお知らせします。
くろまぐろ以外の魚を対象とした釣りをしていて、くろまぐろが針にかかった場合は直ちにリリースしてください。指示に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰職(1年以上の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条)
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