- 長崎県では、令和6年12月末で収入証紙の販売を終了し、手数料の納付方法はキャッシュ決済等へ移行しています。
- 購入済の収入証紙の使用は令和7年3月末で終了します。(※詳細を以下で確認ください。)
(チラシ)県収入証紙の使用が終了します[PDFファイル/622KB]
購入済み証紙の使用
- 手数料の納付に証紙を使用できるのは、申請書類の提出・受付ともに令和7年3月31日までに行われるものです。
(具体的な申請手続きについては、手続きを所管する所属へお問い合わせください。)
注意事項
以下のような場合には、証紙以外の方法で手数料を納付のうえ、申請のやり直しが必要となります。
証紙の使用終了前に余裕を持って手続きをお願いします。
- 申請窓口での手続き
令和7年3月31日までに申請する予定で申請書(証紙貼付)を準備したが、提出が4月1日以降になった。
- 郵送での手続き
令和7年3月31日までに申請書(証紙貼付)を発送したが、到着が4月1日以降になった。
証紙の返還手続き
- 未使用の証紙は返還すると払い戻しされます。
返還手続きの内容は、以下のページをご覧ください。
手数料の納付方法
- 証紙に代わる手数料の納付方法については、以下のページをご覧ください。
- また、以下のとおりリーフレットを作成していますので、併せてご覧ください。
このページの掲載元
- 会計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3211
- ファックス番号 095-894-3466