県収入証紙の使用が終了します

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  • 長崎県では、令和6年12月末で収入証紙の販売を終了し、手数料の納付方法はキャッシュ決済等へ移行しています。
  • 購入済の収入証紙の使用は令和7年3月末で終了します。(※詳細を以下で確認ください。)

  (チラシ)県収入証紙の使用が終了します[PDFファイル/622KB]

購入済み証紙の使用

  • 手数料の納付に証紙を使用できるのは、申請書類の提出・受付ともに令和7年3月31日までに行われるものです。

  (具体的な申請手続きについては、手続きを所管する所属へお問い合わせください。)

注意事項

 以下のような場合には、証紙以外の方法で手数料を納付のうえ、申請のやり直しが必要となります。
 証紙の使用終了前に余裕を持って手続きをお願いします。

  • 申請窓口での手続き

  令和7年3月31日までに申請する予定で申請書(証紙貼付)を準備したが、提出が4月1日以降になった。

  • 郵送での手続き

  令和7年3月31日までに申請書(証紙貼付)を発送したが、到着が4月1日以降になった。

証紙の返還手続き

  • 未使用の証紙は返還すると払い戻しされます。
    返還手続きの内容は、以下のページをご覧ください。

  証紙の返還(令和7年1月以降の手続き方法)

手数料の納付方法

  • 証紙に代わる手数料の納付方法については、以下のページをご覧ください。

  長崎県収入証紙の廃止とこれからの県の手数料納付方法

  • また、以下のとおりリーフレットを作成していますので、併せてご覧ください。

  手数料の納付はキャッシュレスで!(リーフレット)[PDFファイル/1MB]

このページの掲載元

  • 会計課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3211
  • ファックス番号 095-894-3466