令和7年度不正大麻・けし撲滅運動の実施について
4 月1日から6月30日までの3カ月間、不正大麻・けし撲滅運動を実施します。
大麻を許可なく栽培することや所持することは法律で禁止されています。
また、けしの花には植えてはいけないものが多くあります。
大麻・けしの不正栽培や自生している大麻・けしを発見した場合は、
最寄りの保健所、警察署、県薬務行政室までご連絡ください。
詳細は、令和7年度長崎県不正大麻・ケシ撲滅運動実施要綱[PDFファイル/5KB]をご覧ください。
大麻、けしの見分け方は、厚生労働省ホームページをご覧ください
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- 薬務行政室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2469
- ファックス番号 095-895-2574