飲食に起因する事故の発生や不良食品の流通を未然に防止するため、食中毒のリスクが高まる高温多湿の夏期や、多種多様な食品が大量に流通する年末には、全国一斉に食品等の一斉取締りが実施されています。長崎県では、これに加えて多彩な行事が県内各地で開催される春の行楽シーズンにおいても監視指導の強化が必要と考え、平成17年度から独自に春期一斉取締りを実施しています。つきましては、令和6年度の春期一斉取締りの結果についてお知らせします。
実施期間
令和6年4月1日から5月31日
実施結果の概要
(1)食品取扱い施設に対する立入検査
県立8保健所の食品衛生監視員が、食品取扱い施設1,672件(食品衛生法(旧法)に基づく許可施設365件、食品衛生法(改正法)に基づく許可施設513件、及び届出施設794件)に立入を行い、施設基準の遵守及びHACCPに沿った衛生管理の実施等の確認を行いました。
その結果、旧法による許可施設5件、改正法による許可施設17件、届出施設4件に対して、施設の是正及びHACCPに沿った衛生管理等について改善の指導を行いました。
(2)食品の抜き取り検査結果
県立保健所管内に流通する食品216検体について、食品等に含まれる細菌数など、国や県が定める基準を満たしているかなどについて検査しました。
その結果、弁当等の食品で県の基準不適合が6件あったため、それらを製造した施設に保健所が速やかに立入を行い、原因究明及び再発防止について改善指導を行いました。また、法の基準に適合していない検体はありませんでした。
実施結果の詳細
表1 食品衛生法(旧法)許可施設監視指導結果[PDFファイル/5KB]
表2 食品衛生法(改正法)許可施設監視指導結果[PDFファイル/5KB]
表3 食品衛生法届出営業施設監視指導結果[PDFファイル/6KB]
参考
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