国土利用計画法第38条の規定では、「県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、県に、審議会その他の合議制の機関を置く」としているため、長崎県では、「長崎県国土利用計画審議会」を設置し、調査審議を行っています。
長崎県国土利用計画審議会の会議結果概要及び委員名簿は以下に掲載しています。
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