1.概要
長崎県(以下「県」という。)では、財源確保のため、県が来年5月に送付する「自動車税種別割納税通知書」約260,000通の封筒裏面に掲載する広告を下記のとおり募集します。
自動車税種別割納税通知書は、毎年4月1日現在で県内ナンバー(長崎、佐世保)の自動車(軽自動車、オートバイ、原付、小型特殊自動車、大型特殊自動車を除く。)を保有している方を対象に送付していることから、人目に触れる機会も多く、広告媒体として優れたものといえます。
2.広告の仕様等
媒体 |
令和7年度自動車税種別割納税通知書用封筒 |
掲載位置 |
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送付通数 |
約260,000通 送付通数については、毎年4月1日現在の納税義務者に送付するものであり、増減する可能性があります。なお、令和6年度の実績は約263,000通でした。 |
送付時期 |
令和7年5月上旬 |
送付先 |
自動車税種別割課税対象者 |
使用できる色 |
1色(黒) |
広告原稿の形状 |
原則として白地のアート紙又はコート紙に写して納品。最終原稿のデータは、別途CD-Rでも納品してください。 |
3.広告掲載者(以下「広告主」という。)の資格及び広告の範囲
広告及び広告主については、広告掲載者資格及び広告内容の範囲に関する基準[PDFファイル/4KB]に抵触するものは採用されません。
4.広告の申込み
広告掲載を希望する団体等は、令和7年度長崎県自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載申込書を、下記期限までに長崎県総務部税務課へ提出してください。
なお、郵送により申し込まれる場合は期限日必着とします。
- 令和7年度長崎県自動車税種別割納税通知書用封筒広告掲載申込書
(★封筒広告掲載申込書[PDFファイル/127KB]
★封筒広告掲載申込書[Wordファイル/45KB]) - 申込期限 令和6年12月10日(火曜日)17時
5.広告掲載価格
(1)入札いただく広告掲載価格には、印刷経費と消費税及び地方消費税を含みます。
(2)広告デザイン等の作成に要する費用は広告主の負担とします。
(3)11(5)に基づく場合を除き、広告掲載料は返還しません。
(4) 5(3)の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さないこととします。
6.広告主の選定
長崎県広告掲載者選定審査会要領[PDFファイル/5KB]の規定による審査会により広告主を決定します。
7.広告主の決定等に関する通知
すべての申込者に対し、令和6年12月20日(金曜日)までに結果を文書により通知します。
8.広告掲載料の納付
広告主は、広告掲載料を、契約締結日から起算して15日以内に、県が発行する納入通知書により納付していただきます。
9.表示の義務
(1)広告には広告の責任の所在を明瞭に表示しなければなりません。
(2)広告の上部に縦0.5センチメートル×横1.5センチメートル以上の大きさで「広告」(広告の文字は枠線等で囲むこと)と表示しなければなりません。
10.広告原稿内容の提出及び承認
(1)広告主は、13の提出期限までに、県に広告の原稿を提出してください。
(2)広告主は、掲載しようとする広告の内容に変更があった場合は、あらかじめ県に提示し承認を得なければなりません。
(3)広告の内容が自動車税種別割納税通知書にふさわしくないと県が判断した場合は、内容を変更しなければなりません。
11.広告掲載の中止等
次の各号のいずれかに該当するときには、広告掲載を中止し、契約を解除する場合があります。
(1) 指定する期日までに掲載する広告原稿の提出がないとき。
(2)広告主が、県の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(3)広告主が、社会的信用を著しく損なう不祥事を起こしたとき。
(4)広告主が、10(3)に基づく内容の変更に応じないとき。
(5)県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
12.広告主の責務
(1)広告内容その他広告掲載に関する全ての事項についての一切の責任は広告主に帰属します。
(2)広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければなりません。
13.最終原稿提出期限
広告主とされた申込者には最終校正原稿を次の期限までに提出していただきます。
- 提出期限 令和7年3月7日(金曜日)正午
14.問い合わせ先
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 長崎県庁行政棟4階
長崎県総務部税務課企画・ふるさと納税班
電話095-895-2212
ファクシミリ095-895-2555
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- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555