令和6年度長崎県製菓衛生師試験の実施

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令和6年度長崎県製菓衛生師試験案内

●県外在住者(個人)の出願について

  • 令和6年度の製菓衛生師試験では、県外在住者(個人)の方は、県ホームページ上にある長崎県電子申請システムから出願してください。

  県内在住者の方は、住所地の保健所(又は長崎県生活衛生課)へ出願してください。

  電子申請システムについては、「令和6年度長崎県製菓衛生師試験 電子申請システム出願マニュアル」をご確認ください。

   ここをクリック! →→→ R6 製菓衛生師試験 電子申請マニュアル[PDFファイル/796KB]

試験の日時及び場所

  • 日時 令和7年1月15日(水曜日)14時から
  • 場所 長崎県庁 行政棟 大会議室、会議室 302、303、304、305(長崎市尾上町3番1号)

試験科目(全問四肢択一)と試験時間

(1)衛生法規、(2)公衆衛生学、(3)食品学、(4)食品衛生学、(5)栄養学、(6)製菓理論、(7)製菓実技(和菓子、洋菓子、製パンのうち、いずれか1つを選択)・試験時間 120分間


受験資格

次の各号のいずれかに該当する者であること。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(高等学校への入学資格を有する者。製菓衛生師法附則第3項の規定によりみなされる者を含む。以下同じ。)であって都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの。
  2. 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの。
  3. 製菓衛生師法施行の際(昭和41年12月26日)現に菓子製造業に従事していた者(学校教育法第57条に規定する者を除く。)であって、菓子製造業に従事した期間が、この法律の施行の日において3年を超えているもの又はこの法律の施行の日後3年を超えるに至ったもの。

提出書類

(1)

受験願書(製菓衛生師法施行細則(昭和42年長崎県規則第63号)様式第5号)

(2)

履歴書及び写真

※履歴書の様式は特に指定しない。写真については、受験申込前6か月以内に撮影した正面上半身無帽の縦4センチメートル、横3センチメートルのもので、裏面に氏名を記入したもの(糊付けはしないこと)。                         ※県外に居住する者(個人)は、県ホームページ上の「長崎県電子申請システム」により、電子データを提出すること。

(3)

現在の氏名と提出書類に記載されている氏名が異なる場合は、戸籍抄本

(4) 上記受験資格の1に該当する者
  • 都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したことを証する当該製菓衛生師養成施設の長の証明書

   (例:卒業証明書・単位修得証明書・履修証明書等)

上記受験資格の2に該当する者
  • 学校教育法第57条に規定する者であることを証する書類(中学校卒業以上の卒業証明書又は卒業証書の写し(郵送による提出の場合は写しは不可とする))
  • 2年以上菓子製造業に従事したことを証する書類(製菓衛生師施行細則(昭和42年長崎県規則第63号)様式第6号)
上記受験資格の3に該当する者
  • 製菓衛生師法施行の際、現に菓子製造業に従事しており、かつ当該製造業に3年以上従事したことを証する書類(製菓衛生師施行細則(昭和42年長崎県規則第63号)様式第6号)
(5)

菓子製造技能検定1級又は2級に合格した者は、試験科目のうち製菓理論及び実技の免除を受けることができるので、受験申請時に技能検定合格証書を提示すること

※なお、試験科目の免除に伴い、試験時間を45分短縮し、14時から15時15分までとする。

 

受験手数料

9,400円

長崎県収入証紙を受験願書に貼付すること。                                              ※県外に居住する者(個人)は、県ホームページ上の「長崎県電子申請システム」により、キャッシュレス納付を行うこと。             ※受験願書受理後の受験手数料は一切返還しない。


受験願書の受付期間

令和6年11月18日(月曜日)から、令和6年12月6日(金曜日) 
(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

※郵送の場合は、令和6年12月6日(金曜日)の消印のあるものまで受け付ける。                                        ※「長崎県電子申請システム」による場合は、令和6年12月6日(金曜日)の午後5時45分までに申込があったものまで受け付ける。


受験願書の提出先

長崎県内在住者は、受験者の住所を管轄する保健所。または、長崎県県民生活環境部生活衛生課(長崎市尾上町3番1号)とする。
【※】県外に居住する者(個人)は、県ホームページ上の「長崎県電子申請システム」により提出すること。

  受付時間
長崎県庁・県立保健所 9時から17時45分
長崎市保健所 8時45分から17時30分
佐世保市保健所 8時30分から17時15分

なお、やむを得ず郵送する場合は、「製菓衛生師試験願書在中」と朱書きの上、長崎県生活衛生課(郵便番号850-8570長崎市尾上町3番1号)に書留郵便で行うこと。 


養成施設からまとめて願書を提出する場合

生徒から養成施設側に受験手続を委任する旨が書かれた委任状の提出があった場合に認められる。詳しくは長崎県県民生活環境部生活衛生課(095-895-2362)へ問い合わせること。


合格の発表

合格の発表は、令和7年3月19日(水曜日)に県のホームページに掲示し、合格者には合格通知書と合格証書を送付する。 


試験結果の簡易開示

製菓衛生師試験の総合得点及び科目別得点は、受験者本人が必要書類を持参した場合に限り、口頭で開示を行うことができる

(1)開示場所

長崎県県民生活環境部生活衛生課

(2)開示方法

受験者本人が必要書類(受験票・合格証書・運転免許証・健康保険証・個人番号カード・在留カード・特別永住者証明書等、本人であることを証明できる書類)を持参した場合に限り口頭で開示。

(3)開示期間

令和7年3月21日(金曜日)から令和7年4月18日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)


その他

  1. 受験願書、菓子製造従事証明書は、住所地を管轄する保健所及び長崎県生活衛生課で配付するほか、県のホームページから申請書をダウンロードすることも可能であること。
  2. 受験願書には、郵便番号を記載すること。
  3. 過去の試験問題については、ホームページ、県民センター及び県内6か所の行政資料コーナーで入手が可能であること。
  4. 受験手続その他詳しいことは、最寄の保健所又は長崎県県民生活環境部生活衛生課(電話095-895-2362)へ問い合わせること。なお、文書による問合わせには、必ず返信用切手を同封すること。

各種様式(申請書ダウンロードサービスにリンクします。)

製菓衛生師試験受験願書

菓子製造業務従事証明書  

管轄保健所一覧

こちらのページでご覧いただけます。

保健所所在地・連絡先一覧

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780