許可の基準について

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共通基準

  1. 環境に調和し、自然美を妨げないものであること。
  2. 朱色の発光塗料を使用しないものであること。
  3. 側面及び裏面においても、良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること。
  4. 交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
  5. 第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、一箇所につき50平方メートル以下であること。
  6. 第2種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、一箇所につき100平方メートル以下であること。

許可の基準 

1.地上広告物[PDFファイル/9KB]

2.屋上広告物[PDFファイル/10KB]

3.壁面広告物[PDFファイル/106KB]

4.突出広告物[PDFファイル/11KB]

5.アーチ広告物[PDFファイル/10KB]

6.広告旗[PDFファイル/10KB]

7.広告幕[PDFファイル/11KB]

8.気球広告[PDFファイル/17KB]

9.電柱等利用広告[PDFファイル/12KB]

10. 簡易広告物[PDFファイル/11KB]

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
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