共通基準
- 環境に調和し、自然美を妨げないものであること。
- 朱色の発光塗料を使用しないものであること。
- 側面及び裏面においても、良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること。
- 交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
- 第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、一箇所につき50平方メートル以下であること。
- 第2種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合にあっては、表示面積の合計は、一箇所につき100平方メートル以下であること。
許可の基準
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- 都市政策課
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
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