届出・報告の郵送での提出について
届出書、報告書は郵送での提出が可能です。
- 市町経由が必要な届出等については、市町経由をした後、県の窓口へ送付してください。(市町への届出方法は、市町の建築部局の窓口へお尋ねください。市町の窓口と県の窓口が近接している場合は、そのまま持参されても構いません。)
- 届出書、報告書に県証紙の貼付が必要なものはありませんので、ご留意ください。
郵送における留意事項
- 「届出日」「報告日」は窓口へ書類が「到着した日」になりますので、余裕を持った送付をお願いします。(所定の期日までに間に合わない場合は、持参をしてください。)
- 返信用の封筒(送付先記入)に必要な額の切手を貼り、正副2部の届出書と同封してください。
- 「郵送」を利用する場合、届出書等は「信書」になります。必ず、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。(「ゆうぱっく」「メール便」「宅急便」等での送付はできません。)
- 信書便を取り扱う事業者及び信書を送付できるサービスの一例
【日本郵政】 郵便書留、レターパック、スマートレター 【佐川急便】 飛脚特定信書便 等
「関連リンク」
郵送による届出・報告の対象とする業務
・建築基準法に関する届出、報告
・建築士法に関する報告 ※業務報告書については、電子申請を開始しております。
・建築物省エネ法に関する届出
・建設リサイクル法に関する届出 ※建設リサイクル法第10条第1項による届出のみ電子申請を開始しております。(ただし、工作物除く)
(https://s-kantan.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action)←リサイクル法で検索
・長崎県福祉のまちづくり条例に関する届出、報告
・景観法に関する届出
郵送が可能な届出書、報告書の一覧表[PDFファイル/350KB]
※手数料が必要なものは、現在、取り扱いをしておりません。
郵送送付先
所管区域 |
振興局名 |
所属 |
電話番号 |
送付先 |
諫早市、 大村市※ |
県央振興局 |
建設部 |
0957-22-0010 |
〒854-0071 諫早市永昌東町25-8 |
島原市※、 雲仙市、 南島原市 |
島原振興局 |
建設部 |
代表:0957-63-1111 直通:0957-63-5599 |
〒855-8501 島原市城内1-1205 |
平戸市※、 松浦市※、 北松浦郡 東彼杵郡 |
県北振興局 |
建設部 |
代表:0956-23-4211 内線391から394 |
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25 |
五島市※ |
五島振興局 |
建設部 |
0959-72-2734 |
〒853-8502 五島市福江町7-1 |
壱岐市 |
壱岐振興局 |
建設部 |
0920-47-1111 内274・275 |
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570 |
対馬市 |
対馬振興局 |
建設部 |
0920-52-0398 |
〒817-8520 対馬市厳原町宮谷224 |
西彼杵郡 |
長崎振興局 |
建設部 |
代表:095-844-2181 |
〒852-8134 長崎市大橋町11-1 |
南松浦郡 |
上五島支所 |
建設部 |
0959-42-5021 |
〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2 |
(本庁審査 |
長崎県土木部建築課審査指導班 |
095-894-3093 |
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 |
・上記の※については、 建築基準法の所管が建築物の規模によって異なりますので、まず、電話にて所管する行政庁を確かめてください。
・建築確認申請を指定確認検査機関に申請されたものおよび申請予定のものについては、当該確認機関にご相談ください。
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367