新たに食品営業を始められる皆様へ

このページを印刷する

以下の営業を始められる場合は、営業許可を取得する必要があります。

分類 業種

調理

飲食店、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

製造

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

処理

集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業

販売

食肉販売業(包装品のみの販売を除く)、魚介類販売業(包装品のみの販売を除く)、魚介類競り売り営業

その他、営業する際に届出が必要な業種がありますので、ご注意ください。

営業許可手続きの流れ

事前相談

施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参の上、保健所の食品衛生担当へご相談ください。
必要な設備が整っていない場合、手直し工事等が必要になる場合があります。
また、以下の点についてもご注意ください。

  •   貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、事前に水質検査が必要です。
  •   衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任を設置しなければなりません。

食品衛生責任は以下の方がなっていただけます。

  •   調理師・製菓衛生士・栄養士・船舶料理士や食品衛生管理者・食品衛生監視員任用資格をお持ちの方
  •   都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事が適正と認める講習会を受講した方

資格をお持ちでない方については、すみやかに食品衛生責任者養成講習会(営業許可取得後でも可)を受講して、資格を得てください。

県南食品衛生協会のお問合せ先   長崎県食品衛生協会県南支部  0957(63)2406

営業許可申請(書類提出)

申請者要件

欠格事項は以下のとおりです。

  1. 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していないこと。
  2. 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していないこと。
書類

提出する書類

  1. 営業許可申請書
  2. 営業施設の大要・配置図
  3. 水質検査結果(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ) ※許可後も年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること
  4. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者養成講習修了証等)
  5. 許可申請手数料

法人で申請される場合は、法人番号記載が必要となります。事前にご相談ください。

営業許可申請書は以下リンク内の「営業許可申請書・届出書(新規、継続)」に入力、印刷のうえ、持参いただくこともできます。

食品営業許可・届出について

申請方法

申請については以下の方法があります。

  1. 来所による方法
  2. 電子申請(厚生労働省の食品衛生申請等システム)による方法

施行の工事終了の10日~1週間前くらいまでには申請をお願いします。申請時に施設調査日程の調整をさせていただきます。

申請手数料

業種によって申請手数料が異なります。
手数料については、キャッシュレス決済やオンライン決済等による納付になります。

食品手数料一覧[PDFファイル/253KB]

納付方法チラシ[PDFファイル/470KB]

施設調査

工事完了後、申請者立会のもと、施設の確認調査を実施します。
申請通りの構造、設備が整っており、施設基準に合致しているか保健所担当が調査を行います。

許可指令書交付

基準に合致している場合は事務処理後、許可指令書を交付します。
許可指令書は施設内の見やすい位置に掲示してください。

構造・設備基準(飲食店・製造業共通項目)

飲食店図面例

製造業例

手洗設備
  • 調理場内、便所にそれぞれ必要です。
  • 調理場内の手洗い設備は、洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造(自動水栓、ひじで開閉できるレバー式、足踏み式など)であり、水受けの奥ゆきと幅が約30cm以上の大きさが必要です。
  • 石けん(洗浄液)、消毒液、ペーパータオル等を備え、手指の洗浄・乾燥が適切に行うことができる状態にしてください。
洗浄設備
  • 目的に応じた大きさ及び数のシンクを設けること。(例:下処理用と器具等の洗浄消毒用)
  • 機械器具容器等の洗浄消毒のため、必要に応じて給湯設備を設けること。
調理場の広さ
  • 衛生的な作業を継続して実施するために必要な広さを有すること。
採光・換気
  • 食品の取扱いに十分な照度を確保できること。
  • 窓には網戸を、給排気口には防虫網を設置するなど防虫対策をとること。
  • 換気が適切にできる構造・設備とすること(換気扇、レンジフード、エアコン等)
内装
  • 床・内壁・天井は、清掃、洗浄、消毒が容易な素材・構造であること。
  • 床面・内壁を水で清掃する場合、床面は不浸透性で排水性を良くし、内壁は床面から汚染しやすい高さ(約1メートル)まで不浸透性材料で腰張りを設けること。
冷蔵・冷凍庫
  • 用途に適した冷蔵・冷凍庫を設けること。
  • 温度計が付属していないものは、外側から庫内温度が確認できるように「隔測温度計」を設置すること。
排水
  • 排水口には害虫等の侵入が防止できる金網等設置すること。
  • 油水分離装置(グリーストラップ等)を設けることが望ましい。
便所
  • 調理場から直接出入りできない場所に設ける、または前室を設けるなどし、作業場に汚染の影響を及ぼさない構造とすること。
  • 専用の流水式手洗い設備を設けること。ただし、水タンク上の流水(用便後に自動で出てくる)は手洗い設備とはみなせない。
廃棄物容器
  • 耐水性で清掃しやすく、汚液・汚臭が漏れない蓋付き構造とすること。
薬品保管
  • 洗浄剤・殺菌剤等は食品と区分して保管する設備を設けること。
更衣場所
  • 従事者数に応じた十分な広さがあり、調理場への出入りが容易な場所であること。
清掃用具
  • 作業場の清掃に必要な数の清掃用具とその保管場所を備えること。
  • 従事者が作業を理解しやすくするために清掃作業内容を掲示するための設備を備えること。
出入口
  • 調理場や製造場は壁や扉、ガラス等で住居や客席とは区画されていること。
  • 飲食店で、オープンカウンターやスイングドアの場合は、外部との出入口は二重扉、自動扉または半自動扉(ドアチェック、ドアクローザー等)とすること。
他の法令
  • 水質汚濁防止法や大気汚染防止法に基づく届出が必要になる場合あり

このページの掲載元