平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から施行されています。
その中で、「営業許可制度の見直し」と「営業届出制度の創設」がなされました。
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営業許可制度の見直し
食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可業種の再編がなされました。
また、施設基準が変更されたり、1つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されたりしました。
【新しい食品営業許可・届出制度が始まります】リーフレット(A4両面印刷用)[PDFファイル/224KB]
そのほか、許可対象となる全ての施設において「HACCPに沿った衛生管理の実施」及び「食品衛生責任者の設置」が必要になります。
営業届出制度の創設
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、届出をする必要があります。
今回の法改正により、届出対象となる営業は以下のとおりです。
番号 | 区分 | 業種 | 番号 | 区分 | 業種 | |
1 | 旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業 (包装済みの魚介類のみの販売) |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) | |
2 | 食肉販売業 (包装済みの食肉のみの販売) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |||
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |||||
3 | 乳類販売業 | 17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |||
4 | 氷雪販売業 | 18 | 調味料製造・加工業 | |||
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 | 19 | 糖類製造・加工業 | |||
20 | 精穀・製粉業 | |||||
6 | 販売業 | 弁当販売業 | 21 | 製茶業 | ||
7 | 野菜果物販売業 | 22 | 海藻製造・加工業 | |||
8 | 米穀類販売業 | 23 | 卵選別包装業 | |||
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | 24 | その他の食料品製造・加工業 | |||
10 | コンビニエンスストア | 25 | 上記以外のもの ※2 |
行商 | ||
11 | 百貨店、総合スーパー | 26 | 集団給食施設(1回20食以上) | |||
12 | 自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置) ただし、上記の「コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)」を除く。 |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | |||
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |||||
13 | その他の食料・飲料販売業 | 29 | その他 |
(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
- (※1)旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
- (※2)改正法による改正後の法第68 条第3項において準用されるものを含む。
営業届出対象一覧(A4縦印刷用)[PDFファイル/259KB]
また、許可業種と同じく、届出対象となる全ての施設で「HACCPに沿った衛生管理の実施」及び「食品衛生責任者の設置」が必要になります。
なお、以下の業種は、公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業と規定されており、営業の届出は不要です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
このうち、4以外の営業については、衛生管理計画及び手順書の作成も不要です。
届出制度の詳細については、以下のリーフレットをご覧ください。
営業許可・営業届出の申請方法
令和3年6月1日以降に営業許可・営業届出の申請をされる場合は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」によるオンライン申請が可能です。
システムの入力にあたっては、同ページの右上段にあるマニュアル及びよくあるご質問(FAQ)をご参照ください。
また、オンラインシステムでの入力ができない場合は、以下のページから申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ保健所へ提出してください。
同システムを通じて提出された情報の一部は、各種連絡や周辺住民からの問い合わせに対応することを目的として、特に支障がない限り「オープンデータ」として取り扱われます。
なお、令和3年6月1日時点で既に営業されている場合は、以下の内容で経過措置が設けられています。
旧法での区分 | 新法での区分 | 経過措置 |
許可業種 | 許可業種 | 現在取得している許可の期限満了日まで有効です。引き続き営業される場合は、期限を迎える前に許可取得の申請をしてください。 |
許可業種 | 届出業種 | 許可から届出に移行する際に「届出済み」とみなされますので、改めての届出は不要です。 |
許可業種以外 |
許可業種 | 施行後3年間の経過措置が定められていますので、令和6年5月31日までに許可を取得してください。 |
許可業種以外 (※2) |
届出業種 | 施行後6ヶ月間の経過措置が定められていますので、令和3年11月30日までに届出申請してください。 |
- (※1)魚介類加工業、漬物製造業など
- (※2)無店舗魚介類販売業、集団給食施設など
関連リンク先(厚生労働省ホームページ内) ※全て別ページへ移動します。
このページに関する不明な点などは、下記窓口へお問い合わせください。
このページの掲載元
- 対馬保健所 衛生環境課
- 長崎県対馬市厳原町宮谷224番地
- 電話番号 0920-52-0166
- ファックス番号 0920-52-7403