被災建築物応急危険度判定制度について

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 被災建築物応急危険度判定とは、大地震により被災した建築物について、その後の余震による建物の倒壊や部分的な落下等の危険性を判定し、人命に係る二次的災害を防止するために、できる限り速やかに実施される被災した建築物を対象とする判定士による活動です。
 県では平成10年より判定士の養成を行い、被災宅地危険度判定士認定制度と併せて災害に備えているところです。
  なお、認定要綱改正に伴い、平成30年度(2018年)以降の判定士認定において、認定の有効期限を設定しておりますので、該当される方は「有効期限(5年間)」前に更新の講習受講が必要となりますのでご注意ください。

長崎県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(令和4年改訂)[PDFファイル/121KB]

認定手続きについて

 長崎県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき、講習を受け認定の申請をされた方のみが「長崎県被災建築物応急危険度判定士」として、被災地での被災建築物応急危険度判定活動を行うことができるようになります。

 認定の講習会については、年に1回開催しております。

 また、全国被災建築物応急危険度判定協議会による応急危険度判定士資格の相互認証に関する運用基準により他県より長崎県へ、或いは長崎県から他県へ転居・転入された場合、講習会を受講しなくとも従前の認定により、転居先の県で被災建築物応急危険度判定士として登録が可能な場合が有りますので、転居先窓口で手続き等について確認してください。

各種様式について

■ 様式(Word)

■ 様式(PDF)

手続きについてお願い

  長崎県被災建築物応急危険度判定士の登録者へに対するお知らせ

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367