家畜飼養者の皆様へ
家畜伝染病予防法第12条の4第1項に基づき、家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、毎年、飼養状況等について都道府県知事への報告が義務付けられています。
つきましては、添付の報告書類により令和7年2月1日現在の家畜の飼養状況等について、提出をお願いします。
対象者と飼養規模区分
- 対象者
牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を飼養する者 - 飼養規模区分
家畜・家きんの種類 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
牛(成牛)・水牛・馬 | 1頭 | 2-199頭 | 200頭以上 |
牛(子牛・育成牛) | 1頭 | 2-2,999頭 | 3,000頭以上 |
鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし | 5頭以下 | 6-2,999頭 | 3,000頭以上 |
鶏・うずら | 99羽以下 | 100-99,999羽 | 10万羽以上 |
あひる・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥 | 99羽以下 | 100-9,999羽 | 1万羽以上 |
だちょう | 9羽以下 | 10-9,999羽 | 1万羽以上 |
- 注意
成牛:24月齢以上が該当。乳用種の雄牛・交雑種の牛は17月齢以上。
子牛・育成:満4月齢から24月齢未満が該当。乳用種の雄牛・交雑種の牛は満4月齢から17月齢未満。
提出書類
- 基本情報の報告書(全畜種共通):様式[Excelファイル/86KB]
- 飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況:牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊[Excelファイル/118KB]、豚及びいのしし[Excelファイル/165KB]、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥[Excelファイル/148KB]、馬[Excelファイル/111KB]
- 飼養衛生管理基準の添付資料(様式[PDFファイル/43KB])
※新規農家、衛生管理区域の変更等が有る場合のみご利用ください。
※農場ごとに作成する飼養衛生管理マニュアルの写し(飼養衛生管理マニュアル作成について)
提出先
- 長崎県県南家畜保健衛生所
郵送の場合 〒859-1415 島原市有明町大三東戊908-1 県南家畜保健衛生所 宛
FAXの場合 0957(68)2056
- 以下の関係する団体
島原雲仙農業協同組合 各基幹営農センター、各地区営農センター、各酪農業協同組合の畜産担当者の方へお渡しください。
提出期限
- 牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのしし:令和7年4月15日(火)
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥:令和7年6月16日(月)
このページの掲載元
- 県南家畜保健衛生所
- 郵便番号 859-1415
長崎県島原市有明町大三東戊908番地1 - 電話番号 0957-68-1177
- ファックス番号 0957-68-2056