長崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付について
1.事業の目的
(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して職業訓練促進資金を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、ひとり親家庭の親の自立促進を図る。
(2)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(住宅支援資金)
自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図る。
2.貸付の対象者
(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
長崎県内に住民登録しているひとり親家庭の親であって、母子父子寡婦福祉法に規定する高等職業訓練促進給付金の支給を受けている者。
・入学準備金は養成機関に入学した者(専門実践教育訓練給付金、自立支援教育訓練給付金の受給者は対象外)
・就職準備金は、養成機関の課程を修了し、資格取得した者を対象とする。
※介護福祉士修学資金貸付及び保育士修学資金貸付を受ける者は対象外
(2)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(住宅支援資金)
県又は市で実施している「母子父子自立支援プログラム」の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等。
3.貸付額
(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
・入学準備金 50万円以内 (養成校に入学したとき)
・就職準備金 20万円以内(養成校の課程を修了し、資格取得したとき)
(2)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(住宅支援資金)
・入居している住宅の家賃の実費(月額上限4万円×12ヶ月以内)
※詳細につきましては「長崎県社会福祉協議会ホームページ」をご覧ください。
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- こども家庭課
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