水産流通適正化制度について

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水産流通適正化制度について

問合せ先:水産加工流通課 直通 095-895-2871

◎ 令和4年12月1日から特定の水産物(国内流通においては、アワビとナマコ)の流通に関する、新たな法律が施行されます。

 流通事業者の皆さまへ[PDFファイル/401KB]

 小売販売事業者の皆さまへ[PDFファイル/441KB]

 外食事業者の皆さまへ[PDFファイル/446KB]

スライド1

【水産庁資料引用】

法律の概要[PDFファイル/223KB]

水産流通適正化制度について[PDFファイル/4MB]

1.水産流通適正化制度とは

 〇 制度の趣旨

 近年、全国的にアワビ及びナマコの違法漁獲が悪質・巧妙化していることを受け、漁獲段階での規制とともに、加工、流通段階で違法な漁業に由来する水産物を排除する仕組みを構築し、国内において、違法に採捕された水産動植物(違法漁獲物)の流通の適正化等を図るため、令和4年12月1日に特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が施行されます。

 〇 制度の概要

特定第一種水産動植物等関係:アワビ及びナマコ(シラスウナギは令和7年12月1日から)について、採捕事業者や取扱事業者は16桁の番号を付して伝達させること、取引記録を作成・保存すること等が義務付けられます。

特定第二種水産動植物等関係:イカ、サンマ、サバ、マイワシについて、輸入時に旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付が義務付けられます。(※特定第二種水産動植物等については、水産庁漁政部加工流通課へお問い合わせ下さい。)

 〇 特定第一種水産動植物等に係る制度スキーム(水産庁資料引用)

 特定第一種水産動植物等に係る制度スキーム[PDFファイル/397KB]

 〇 スケジュール

 法律施行日 : 令和4年12月1日

 特定第一種水産動植物等(ナマコ・アワビ)の採捕事業者及び取扱事業者の事前届出 : 令和4年6月1日から

 〇 その他詳細

 水産流通適正化法の法律概要等はこちら ⇒ 水産庁サイト(https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html

2.採捕事業者及び取扱事業者に対応いただく内容

 法律の施行に当たり、採捕事業者及び取扱事業者の皆様には、以下の対応が必要となります。

(1)採捕事業者

 〇 対象者

  対象となる採捕事業者とは、漁業者及び漁業協同組合を指します。

 〇 対応すべき内容

 採捕事業者が対応すべき内容は以下の通りです。

1. 特定第一種水産動植物(アワビ・ナマコ)を採捕する場合の届出
  ※届出が完了しましたら、各採捕事業者に届出番号が通知されます。

2. アワビやナマコを販売する際に、漁獲番号(届出番号を含む16桁の番号)を販売先等へ伝達

3. 取引記録の作成・保存(3年間)

(2)取扱事業者

 〇 対象者

  対象となる取扱事業者は、加工事業者、流通事業者(産地市場一次買受人、卸売業、仲卸業等)、小売事業者、飲食店、

  宿泊事業者等を指します。

 〇 対応すべき内容

  取扱事業者が対応すべき内容は以下の通りです。

1. 特定第一種水産動植物(アワビ・ナマコ(加工品を含む))を販売、加工する場合の届出
  ※専ら消費者に対し、販売、提供する場合は、届出は不要です。
  例)消費者への販売を目的とした魚屋さん等
 
2. 漁獲番号(届出番号を含む16桁の番号)又は荷口番号(取扱事業者により作成された16桁の番号)を販売先等へ伝達
  ※消費者に対して販売、提供する場合は、伝達は不要です。
 
3. 取引記録の作成・保存(3年間)

3ー1.届出の方法(電子申請の場合)

 国のシステムを活用した電子申請を行う場合の、届出の流れは次の通りです。

 (1)gBizIDプライムアカウントの取得 ⇒ (2)eMAFF(国システム)による届出 ⇒ (3)届出番号の取得

(1)gBizIDプライムアカウントの取得について

 〇 gBizIDとは

  ・gBizIDとは、経済産業省が推奨する法人・個人事業主向け共通認証システムです。

  ・gBizIDを取得することで、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインができます。

  ・水産流通適正化制度に係る届出を行うには、gBizIDプライムを取得する必要があります。

 〇 アカウント取得の方法

  ・gBizIDプライムアカウントの取得の方法については、以下の外部サイトより、資料に従って取得してください。

  ◎gBizIDホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/

  gBizID取得マニュアル[PDFファイル/3MB]

(2)eMAFF(国システム)による届出

 〇 eMAFFとは

  ・eMAFFとは、農林水産省が所管する法令に基づく申請等をオンラインで行う事ができる農林水産省共通申請サービスです。

 〇 届出の方法

  ・eMAFFによる届出の方法については、以下の外部サイトより、資料に従って届出を行ってください。

  ◎eMAFFホームページ(https://e.maff.go.jp/GuestPortal

 【 eMAFFマニュアル 】

  eMAFF操作マニュアル(1.全体概要(手続きの流れ等))[PDFファイル/2MB]

  eMAFF操作マニュアル(2.届出手続き)[PDFファイル/3MB]

  eMAFF操作マニュアル(参考資料)[PDFファイル/2MB]

  ・なお、添付資料については、下記3ー2.届出の方法(書類での申請の場合)に載せている

  「Word 水産流通適正化制度の届出に必要な書類」をご確認ください。

(3)届出番号の取得

 ・登録されたメールアドレスあてに通知が送信されますので、eMAFFにログインの上、ご確認ください。

3ー2.届出の方法(書類での申請の場合)

 書類で申請する場合は、以下の申請に必要な書類をご確認の上、長崎県水産部水産加工流通課国内マーケティング班あてに提出下さい。

 水産流通適正化制度に必要な書類[Wordファイル/18KB]

 届出書 様式集及び記載例[Wordファイル/106KB]

4.情報伝達の方法

 法律施行日(令和4年12月1日)以降は、特定第一種水産動植物を取引又は出荷する際に、届出番号から構成される16桁の漁獲番号を確認するとともに、納品伝票や請求書に記載する等により、以下の情報を次の取引先へ伝達し、仕入れから出荷までの取引記録等を作成・保存(3年間)してください。

 〇 伝達すべき事項

  ・名称(アワビ・ナマコの別)

  ・重量又は数量

  ・譲渡した年月日

  ・届出採捕者又は取扱事業者の氏名又は名称

  ・漁獲番号または荷口番号

 〇 16桁の漁獲番号等の記載例

 図2

 〇漁獲番号等の情報伝達【採捕事業者編】

 採捕事業者の情報伝達について(水産庁作成資料抜粋)[PDFファイル/1MB]

 〇漁獲番号等の情報伝達【取扱事業者編】

 取扱事業者の情報伝達について(水産庁作成資料抜粋)[PDFファイル/944KB]

5.説明会の実施

 以下の日程にて説明会を実施する予定です。(実施については随時更新予定)

【流通業者向け説明会】

 〇長崎魚市場会場

  日時:令和4年7月14日(木)10時から

  場所:長崎魚市場 仲卸売場棟2階 大会議室

 〇佐世保魚市場会場:

  日時:令和4年7月28日(木)10時から

  場所:佐世保魚市場 管理棟 2階会議室

 〇西日本魚市場会場

  日時:令和4年8月2日(火)10時から

  場所:西日本魚市場内会議室 予定

 なお、水産庁が令和4年12月の法施行まで、WEB説明会の開催を月1回程度予定しておりますので、WEB説明会への参加をご希望の方は、水産庁HPよりご確認ください。水産庁サイト(https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html

このページの掲載元

  • 水産加工流通課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2871
  • ファックス番号 095-895-2585