県内で、1ヘクタール以上の面積の一団の土地において開発行為を行う場合には、原則として「長崎県土地利用指導要綱」に基づく事前協議が必要です。
この要綱において開発行為とは、「土地の区画形質の変更及びこれに伴う施設の整備に関する行為」と定義されています。ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業及び中核市における開発事業等は適用除外とされています。詳しくは土地対策室へお問い合わせください。
長崎県土地利用指導要綱(R4.4.1)[PDFファイル/652KB]
長崎県土地利用指導要綱関係の様式は以下からダウンロードできます。
- 様式第1号 開発行為事前協議申出書(第6条関係)[Wordファイル/55KB]
- 様式第2号 開発行為に関する意見書(第8条関係)[Wordファイル/43KB]
- 様式第4号 開発行為事前協議変更申出書(第10条関係)[Wordファイル/52KB]
- 様式第5号 事前協議事項変更届(第11条関係)[Wordファイル/33KB]
- 様式第6号 工事着手届(第14条関係)[Wordファイル/35KB]
- 様式第7号 工期変更届(第14条関係)[Wordファイル/36KB]
- 様式第8号 工事休止届(第14条関係)[Wordファイル/34KB]
- 様式第9号 工事完了届(第14条関係)[Wordファイル/33KB]
- 様式第10号 廃止届(第14条関係)[Wordファイル/34KB]
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- 土地対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2041
- ファックス番号 095-895-2558