特別児童扶養手当とは
精神または身体に重度または中度以上の障害状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
手当を受給できる方
手当を受給できるのは、日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している方です。ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している場合
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合
手当額について
1級(重度障害児) 月額55,350円(令和6年4月から)
2級(中度障害児) 月額36,860円(令和6年4月から)
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得制限 | 配偶者・扶養義務者の所得制限 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
支給時期
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 4月11日 | 8月11日 |
11月11日 |
支給対象月 | 12月分から3月分まで | 4月分から7月分まで | 8月分から11月分まで |
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当てが差し止めになったり、手当の支給が遅れる場合がありますので、必ず手続を行って下さい。
児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)
【1級】
-
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
-
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
-
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
-
両上肢のすべての指を欠くもの
-
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
-
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
-
両下肢を足関節以上で欠くもの
-
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
-
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
-
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
-
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【2級】
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるが、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの
請求先
住所地の市町窓口で、必要書類をそろえて請求の手続きをしてください。
なお、手当は認定を請求した日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
【必要な書類】
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(個人番号により省略可能な場合があるので相談窓口へお尋ねください)
- 診断書(用紙は市役所または町役場にあります。)
- 身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があるので相談窓口へお尋ねください。
- その他必要な書類(詳しくは係りの人にお尋ねください。)
まずは、お住まいの市町の市役所、町役場の相談窓口へご相談ください。
お住まいの相談窓口の連絡先は下の「特別児童扶養手当担当窓口の連絡先一覧表」をクリックしてご覧ください。
特別児童扶養手当担当窓口の連絡先一覧表[PDFファイル/47KB]
所得状況について
特別児童扶養手当を受けられている方は、お住まいの市役所、町役場の担当窓口にて毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出していただく必要があります。(8月12日が行政機関の休日に当たる場合は前営業日を開始日、9月11日が行政機関の休日に当たる場合は、翌営業日が終了日となります。)
この届は、前年の所得状況と毎年8月1日現在の状況を確認し、8月分以降の手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうか確認するためのものですので、提出がない場合には8月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
※2年間提出されていない場合には、受給資格を失うこととなります。
このページの掲載元
- こども家庭課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2442
- ファックス番号 095-825-6470