薬局機能情報制度

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薬局機能情報提供制度は、薬局機能情報をわかりやすい形で提供することにより、県民の皆さんや医療を受ける方々が適切に薬局を選択できるよう支援するものです。
薬局開設者は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(薬局機能情報)を都道府県知事に報告することとなっています。

薬局機能情報提供制度について

令和6年4月現在、長崎県内の薬局機能情報は、「医療情報ネット」で公表しています。
「医療情報ネット」では、全国の医療機関の機能情報を検索・閲覧できます。
医療情報ネットはこちらをクリックしてください。(外部リンク)

新しい薬局機能情報提供制度の概要[PDFファイル/39KB]

長崎県内の薬局開設者の皆様へ

令和6年1月5日から薬局機能情報の報告方法が変わりました。
(簡易説明スライドはこちら→薬局機能情報(新規・随時・定期報告)について(薬務)[PowerPointファイル/682KB]

令和6年1月5日からは、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」と言います)から原則オンラインで報告していただくようになっております(オンラインで報告が困難な場合は、書面での提出も可能です)。

G-MISへログイン(外部リンク)

G-MISを利用するためには、あらかじめアカウントを取得する必要がありますので、アカウントを取得していない薬局については、G-MIS新規ユーザー登録申請を行ってください。

ユーザー登録はこちらからお願いします。
G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム(mhlw.go.jp)(外部リンク)
G-MIS新規ユーザ登録申請操作マニュアル[PDFファイル/2MB]

新規報告について

新規報告 ※新たに薬局を開設した場合

新たに薬局の開設許可を受けたときは、開設後速やかに報告してください。

報告方法

(1)G-MISによる報告
 ・G-MISにログイン(外部リンク)して新規報告してください。
G-MIS新規報告操作マニュアル[PDFファイル/2MB]

(2)紙面による報告
 ・インターネット環境がない等でやむを得ずG-MISによる報告ができない場合に限り、紙面による報告が可能ですので、薬務行政室にご相談ください。 

随時(変更)報告について 

随時(変更)報告 ※基本情報等に変更が生じた場合

薬局機能情報のうち基本情報等(以下の項目)に変更が生じた場合は、変更後速やかに報告してください。
(1)薬局の名称
(2)薬局開設者
(3)薬局の管理者
(4)薬局の所在地
(5)薬局の面積
(6)店舗販売業の併設の有無
(7)電話番号、ファクシミリ番号
(8)電子メールアドレス
(9)営業日
(10)開店時間
(11)開店時間外で相談できる時間
(12)健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13)地域連携薬局の認定の有無
(14)専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分
(15)薬剤師不在時間の有無

報告方法

(1)G-MISによる報告
 ・G-MISにログイン(外部リンク)して薬局機能情報の変更をしてください。
G-MIS随時報告操作マニュアル[PDFファイル/3MB]

(2)紙面による報告
 ・インターネット環境がない等でやむを得ずG-MISによる報告ができない場合に限り、紙面による報告が可能ですので、薬務行政室にご相談ください。 

定期報告について

定期報告

毎年3月31日までに、前年の12月31日時点での状況について報告してください。

報告方法

(1)G-MISによる報告
 ・G-MISにログイン(外部リンク)して定期報告してください。
G-MIS定期報告操作マニュアル[PDFファイル/4MB]

(2)紙面による報告
 ・インターネット環境がない等でやむを得ずG-MISによる報告ができない場合に限り、紙面による報告が可能ですので、薬務行政室にご相談ください。 

このページの掲載元

  • 薬務行政室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2469
  • ファックス番号 095-895-2574