2025年4月から4号特例が変わります(建築基準法等の改正)

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建築基準法等の改正により、木造建築物において、建築確認等の手続きが大幅に変更されます。

下記の大きく3点についてお知らせいたしますので、手続きに漏れが無いようにお願いいたします。

特に施行日前後の取り扱いに注意が必要ですので、あらかじめお知らせいたします。

※この案内は、国土交通省作成のチラシをもとに、長崎県で加筆・解説をしています。

※「審査省略制度(いわゆる「4号特例」)」とは・・・
建築基準法(以下、法)第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。

1.特例の対象範囲が変わります(縮小されます)

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・改正前まで特例の対象であった「4号建築物」が見直され、特例を受けることが出来るものが「新3号建築物」に限定されます。
・「新2号建築物」の規模の建築物は、改正後には特例を受けることが出来ません。
新2号建築物(取り扱いが変わるもの)に該当するか否かの判断のポイントは、下記の2点です。
★「2階建て」であれば、新2号建築物に該当します。(延べ面積に関わらず)
★「延べ面積が200平米」を超えれば、新2号建築物に該当します。(平屋であっても)

※新3号建築物(取り扱いが変わらないもの)に該当するものは、「平屋」かつ「延べ面積が200平米以下」の建築物だけです。

※棟単位で判断されます。一体増築の場合は一体となる建築物の棟の規模で判断されます。

 

この改正により、これまで4号建築物と扱われていた規模の建築物でも、新2号建築物に該当する場合には

完了検査に合格しない場合、使用することが出来ません。

  • 法第7条の6の規定により、新2号建築物に該当するものは、検査に合格しない場合、使用ができません。(仮使用の手続きを行った場合を除く)

 

都市計画区域外であっても、建築確認が必要になります。

  • これまで確認申請が不要となっていた「都市計画区域外」においても、新2号建築物に該当するものは、建築確認申請が必要となります。

 

審査特例が適用されません。(審査する箇所が拡大されます。)(検査も同様)

  • 建築士の設計である建築物は、構造審査などが省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、すべての項目の審査が行われることになります。(同時に、省エネ性能の審査も加わります。)
  • 完了検査においても同様に、構造等の検査は省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類(証明書等)の審査が必要となります。

 

確認審査の法定審査期間が、「7日以内」→「35日以内」に変わります。(行政審査の場合)

  • これまで7日以内であった法定審査期間が、新2号建築物になるものは35日以内に変わります。(補正期間除く)
  • 工事の着手までに時間的余裕を持った申請をお願いいたします。

 

2.申請図書がこれまでより多く必要になります(特例対象外になった場合)

無題

この改正により、これまで4号建築物と扱われていた規模の建築物でも、新2号建築物に該当する場合には

構造関係の図面などの添付が必要となります。

  • 新2号建築物になるものは、構造等の審査を行う必要があるため、構造関係の図面および計算書が必要となります。

 

省エネ性能を示す図面または判定通知書などが必要となります。

  • 法改正により新たに省エネ性能の審査を行う必要があるため、新2号建築物に該当するものは仕様を示す図面や、省エネ適合性判定を行ったもの等の判定済通知書等を添付する必要があります。

 

図書省略ができません。(一部、仕様表などで可)

  • 上記を含め、これまで添付不要とされていた図面や計算書が、新2号建築物に該当するものは省略されず、新たに添付や書き込みが必要となりますが、仕様規定のみで構造安全性を確認するもの(構造計算をしないもの)については、仕様表等で対応が可能です。

 

3.施行日(2025年4月1日)前後の取り扱いにご注意ください

画像③

着工日が令和7年4月1日以降になった場合に、改正後の規定が適用されます。

  • 取り扱いの変更は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
  • なお、確認が必要な建築工事は、建築確認の確認済証が交付された後でしか着手できません。

 

(重要)着工日が遅れれば、追加で省エネ適判等の審査が必要となります。

  • 施行日前に着工していなかった旧4号建築物かつ新2号建築物は、施行日後に着工した場合、検査や計画変更前に構造審査や省エネ審査等の追加審査を必要とし、審査の状況によっては、当初の(省略された)申請書通りに完成しているにもかかわらず、検査に合格せず、結果的に使用禁止となる恐れがあります。
  • そのような状況を未然に防ぐため、法施行日前に確認済証を取得していて、法施行日に未着工となる可能性がある建築物に対しては、一旦、工事取止めの手続きを取り、再度、申請していただくように呼びかけをしていますので、ご協力をお願いいたします。

 

施行日付近は申請が混み合う恐れがありますので、ご注意ください。

  • 施行日前には申請が多くなることが想定され、審査が年度内に終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがありますので、時間に余裕を持った申請をお願いいたします。(法定審査期間は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません。)
  • 令和6年度内に新2号に該当する規模の建築物の申請を予定している場合は、審査期間の目途について、事前に審査機関へご相談ください。
  • 旧4号建築物から新2号建築物へ取り扱いが変わる建築物は、なるべく施行日「以降」に申請されることをご検討ください。

 

その他の改正予定

  • 令和7年4月1日以降、建築物における「限定特定行政庁の業務範囲」が変更されます。具体的には、これまでの「4号建築物のみ」から、「木造の新2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平米超又は高さ16m超を除く)および新3号建築物」に改正されます。

  • 4号特例が縮小されることで、確認審査および検査にかかる時間が増えることが想定されることから、建築基準法等の改正が施行されることに併せて、県への確認申請および完了検査申請の手数料を見直す予定です。

 

詳しい資料(国のホームページ等へのリンク)

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