不動産鑑定業者登録申請(新規、更新、変更)について
- (新規登録)
「不動産の鑑定評価に関する法律」により、不動産鑑定業を営もうとする者で、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣の登録が必要です。また、長崎県のみに事務所を設ける場合は、長崎県知事の登録が必要です。 - (更新登録)
不動産鑑定業者登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、有効期間満了日の30日前までに更新登録の手続きが必要です。 - (変更登録)
長崎県知事登録の不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更の登録申請をしなければなりません。
申請書様式のダウンロード
- 00_申請・変更の添付書類一覧[Excelファイル/18KB]
- 01_登録・更新・登録換え申請書(別記様式第七)[Excelファイル/34KB]
- 02_業経歴書等(別記様式第八)[Excelファイル/36KB]
- 03_略歴書(法人)[Excelファイル/38KB]
- 04_略歴書(個人)[Excelファイル/43KB]
- 05_誓約書(法人)[Wordファイル/17KB]
- 06_誓約書(個人)[Wordファイル/14KB]
- 07_変更登録申請書[Excelファイル/15KB]
申請方法
- 上記様式に必要事項を記載し、各手数料額を下記電子申請システム又は窓口で支払ったうえ、長崎県地域振興部土地対策室へ提出してください。
- 長崎県電子申請システム:クレジットカード、コード決済(PayPay、auPay、d払い)、コンビニ払いでの支払い
- 窓口払い:長崎県庁の生協売店でのキャッシュレス決済 ※事前に土地対策室へご相談ください。
※すでに購入済みの証紙は令和7年3月まで使用できます。未使用の証紙の還付は令和11年12月末までです。
手数料の額
- 新規登録申請:15,600円
- 更新登録申請:12,400円
- 変更登録申請:無料
手数料の納付方法
手数料は、下記の方法で支払うことが可能です。
※電子申請システムで検索キーワード「不動産」を検索していただくと、不動産鑑定業者(新規申請、更新申請、証明書)の手数料支払いが選択できます。希望の手続きを選択し、必要事項を入力いただきますと、「クレジットカード」、「コード決済(PayPay、auPay、d払い)」、「コンビニ払い」のいずれかの方法で手数料を支払うことができます。
- 申請書を持参:申請書と手数料(キャッシュレス決済のみ)をご準備のうえ、土地対策室の窓口へお越しください。窓口でお渡しする「手数料連絡票」を県庁売店(2階)へお持ちいただき、レジで手数料の金額(キャッシュレス決済のみ)をお支払いください。利用明細書(2枚)が交付されますので、そのうちの申請者控えではないほうを土地対策室へ提出してください。
このページの掲載元
- 土地対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2041
- ファックス番号 095-895-2558