保安林台帳(閲覧用)の開示

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保安林台帳(閲覧用)の開示とは

森林法に基づき、県が保有する保安林台帳(閲覧用)を、開示する制度です。

開示を請求することができる方(請求者)

どなたでも開示を請求することができます。

対象となる文書等

保安林台帳に関する文書、図画及び電磁的記録(光ディスクなどに記録された電子情報)

開示できない情報

  • 開示請求があった場合は原則として開示しますが、例外として、次の情報については開示することができません。

    1. 個人情報
      個人に関する情報であって、氏名などにより特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの(県が取り扱う個人情報について、その個人情報のご本人であれば、開示などを求めることができます。)
    2. 個人識別符号
      身体的特徴等を電子計算機の用に供するため変換した符号
      役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号であって対象者ごとに異なるものとなるように割り当てられたもの
    3. 事業情報
      法人等又は事業を営む個人に関する情報で、それらの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    4. 犯罪捜査等情報
      犯罪の予防、捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
    5. 審議、検討等情報
      審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
    6. 行政運営情報
      行政の事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    7. 法令秘情報
      法令等により公にすることができない情報

開示を行う機関(実施機関)と受付窓口

知事部局

【上記の実施機関あての開示請求の受付窓口及び文書等を保有している対象地域】

  • 県央振興局(森林土木課)長崎市、諫早市、大村市、西海市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町
  • 県北振興局(森林土木課)佐世保市、平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町
  • 島原振興局(林務課)島原市、雲仙市、南島原市
  • 五島振興局(林務課)五島市、新上五島町
  • 壱岐振興局(農林整備課)壱岐市
  • 対馬振興局(森林土木課)対馬市
  • 本庁林政課(森林管理班)県内全域

開示請求書の様式及び記載要領

(1)開示請求書の様式

開示の請求をされる方は、「開示請求書」に住所、氏名、電話番号、保安林の名称など必要な事項を記入のうえ提出してください。

保安林台帳(閲覧用)開示請求書[Wordファイル/30KB]

保安林台帳(閲覧用)開示請求書[PDFファイル/66KB]

(2)開示請求書の記載要領

  1. 「日付」、「請求者」欄にはもれなく記入してください。
  2. 「あて名」は、開示を請求する保安林台帳を所管する長崎県知事(所属長の職名等)を記入してください。(不明な場合はお問い合わせください。)【記載例】長崎県知事(県央振興局長)、長崎県知事(林政課長)など
  3. 「申請書類の内容(町名及び番号)」欄には、次のように記入してください。
    【記載内容】
     保安林の地番がわかっている場合は、住所を記入してください。
     地番等がわからない場合は、お知りになりたい情報の内容を具体的に記入してください。
  4. 「求める開示の実施の方法」欄には、ご希望に沿う選択肢にチェックマークを記入してください。
     写しの交付を希望される方は、写しの交付手数料の納付方法を選んで、チェックマークを記入してください。

開示請求の手続

知事部局が保有する保安林台帳の開示請求をされる方が対象となります。

(1)請求書の提出方法

  1. 必要事項を記入した開示請求書を、次の方法により窓口に提出してください。
    ●担当課の窓口に持参
    ●郵送
    ●ファクシミリ
     ※電子メールで提出することはできません。
  2. 原則、印鑑や身分証明書は必要ありません。ただし、ご自身の個人情報を含む情報を開示請求する場合は、ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
  3. 開示請求の対象となる保安林を特定するため、開示請求書の記載内容について県から請求者の方へお問い合わせすることがあります。
  4. 開示請求された保安林台帳(閲覧用)を開示できるかどうかについては、開示請求のあった日から15日以内に決定して文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときには、決定までの期間を延長することがあります。
  5. 開示請求された保安林台帳(閲覧用)を開示する場合、指定した日時・場所にお越しいただいて、その保安林台帳(閲覧用)を閲覧したり、写し(コピー)の交付を受けることができます。
    ※電子メールなど、インターネットを利用して保安林台帳(閲覧用)を開示することはできません。

(2)開示に係る費用負担

開示請求された保安林台帳(閲覧用)の開示を受ける場合、閲覧は無料ですが、写し(コピー)の交付を希望される場合は、保安林台帳(閲覧用)の写しの交付手数料を負担していただく必要があります。また、郵送により写しの交付を受けたい場合は、郵送料についてもご負担していただきます。

  • 手数料の金額については、例えば、A3判サイズまでの単色コピーであれば1枚につき10円のご負担となります。
  • 電磁的記録を複写したものについては、光ディスク(CD-R)1枚につき140円のご負担となります。
  • 手数料及び郵送料の具体的な金額については、保安林台帳(閲覧用)開示決定又は部分開示決定の通知を行う際にお知らせします。
  • 手数料及び郵送料の納付方法は、以下をご覧ください。
(1)長崎県電子申請システム「保安林台帳(閲覧用)の写しの交付申出」によるオンライン納付
  • 長崎県電子申請システム「保安林台帳(閲覧用)の写しの交付申出」により、手数料等をオンラインで納付することができます。
  • オンライン納付では、クレジットカードやコード決済(PayPay、auPAY、d払い)、コンビニ払い(現金)により納付することができます。

  • お支払い手続きについては、保安林台帳(閲覧用)開示決定通知書又は部分開示決定通知書に同封される「オンライン納付のご案内」をご確認ください。
コンビニ払い(現金)が利用できるコンビニ(順不同)

○セブン・イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○セイコーマート ○デイリーヤマザキ

「長崎県電子申請システム」のページへ

(2)納付窓口(本庁・振興局等の納付窓口)での納付(キャッシュレス決済)

開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書[Wordファイル/33KB]

開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書[PDFファイル/83KB]

(3)手数料納付書による銀行の窓口又はコンビニでの納付(現金納付)
  • 手数料納付書により、金融機関の窓口又はコンビニエンスストアで手数料等を納付することができます。(Pay払いなどキャッシュレス決済はできません。)
  • 手数料納付書により手数料を納付したら、保安林台帳(閲覧用)の開示決定通知書又は部分開示決定通知書に同封される「開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書」の裏面に手数料納付書の納付済証(領収印有)と納付済証照合票を貼付して、県の担当課室等に持参又は郵送してください。
  • 詳しくは、保安林台帳(閲覧用)の開示決定通知書又は部分開示決定通知書に同封される「手数料納付書で納付する場合の手続のご案内」をご確認ください。

開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書[Wordファイル/33KB]

開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書[PDFファイル/83KB]

(4)長崎県収入証紙による納付 ※令和7年3月31日までの経過措置
  • すでに購入済の長崎県収入証紙をお持ちの方は、保安林台帳(閲覧用)開示決定通知書又は部分開示決定通知書に同封される「開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び交付申出書(裏面)」に手数料分の長崎県収入証紙を貼付し、県の担当課室へ持参又は郵送する方法により手続することができます。
  • 郵送による写しの交付を受けたい場合は、郵送料相当分の切手を同封してください。
  • 長崎県収入証紙の販売は、令和6年12月末で終了しました。お手元に収入証紙をお持ちでない方は、上記(1)から(3)のいずれかの方法により手数料等を納付してください。

開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書[Wordファイル/33KB]

開示(部分開示)する保安林台帳(閲覧用)の一覧及び写しの交付申出書[PDFファイル/83KB]

このページの掲載元

  • 林政課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2981
  • ファックス番号 095-895-2596