このことについて、令和8年1月26日、漁業法違反容疑で、被疑者1名を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。
1.漁業種類
きびなさし網漁業
2.違反日時及び場所
日時:令和7年11月15日 午前4時40分ころ
場所:五島市平蔵町屋根尾島623番地赤埼北端から西約0.9km付近海域
3.違反内容
被疑者が許可を受けた「きびなさし網漁業」許可の制限措置として定められた操業区域と異なる海域において、許可の条件で使用できる漁具の規模及び船体に許可番号の標示板を掲示することが定められているにもかかわらず、規定より大きいきびなさし網漁具を用いて標示板を掲示せず操業を行ったもの。
4.被疑者
住所:五島市
職業:漁業(船主兼船長)
年齢:59歳(男性)
所属漁協:五島ふくえ漁業協同組合
5.適用法令
漁業法第47条(変更の許可違反:操業区域違反)
漁業法第58条(知事許可漁業への準用)
漁業法第190条第4号(罰則)
長崎県漁業調整規則第16条第1項(変更の許可)
漁業法第44条第1項(許可等の条件違反:許可表示違反)
漁業法第58条(知事許可漁業への準用)
漁業法第193条第4号(罰則)
長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)
6.参考事項
(1)違反発覚端緒 本県漁業取締船「かいりゅう」の現認
(2)漁獲物 キビナゴ 23.7キログラム
(3)漁法図・違反位置図 【参考】漁法図、位置図[PDFファイル/183KB]
| 担当課 | 漁業取締室 |
|---|---|
| 担当者名 | 築山・太田 |
| 電話番号 | 直通:095(860)1135 内線:2827 |