所掌事項 |
1.監視区域の指定、指定の解除及び規制区域の減少が相当であるかどうかの確認を行うこと。
2.規制区域の土地売買等にあたり、あらかじめ意見を述べること。 3.規制区域内の土地売買等に対する許可等の処分について、審査請求の受理と公開審理による決裁を行うこと。
4.規制区域以外の土地売買等の届出に対し、契約締結の中止勧告等をする場合に、意見を述べること。
5.注視区域の指定、指定の解除及び注視区域の減少にあたり、あらかじめ意見を述べること。
6.注視区域の土地売買等の契約を使用とする場合における届出をしなければならない面積を定める場合に、あらかじめ意見を述べること。 7.注視区域内の土地売買等の届出に対し、契約締結の中止勧告等をする場合に、意見を述べること。
8.監視区域の指定、指定の解除及び監視区域の減少にあたり、あらかじめ意見を述べること。
9.監視区域内の土地売買等の契約をしようとする場合における届出をしなければならない面積を定める場合に、あらかじめ意見を述べること。
10.監視区域内の土地売買等の届出に対し、契約締結の中止勧告等をする場合に、意見を述べること。
11.遊休土地の利用・処分計画の届出に対し、計画の変更勧告等をする場合に、あらかじめ意見を述べること。 |