紛失一般旅券等届出書に該当される方は次の方です。
- 有効なパスポートを紛失、盗難または焼失された方
紛失に関する手続き
- 「紛失一般旅券等届出書」を提出することにより、紛失、盗難または焼失したパスポートの効力を失効させます。
提出後の取下げはできません。 - 渡航のご予定のある方は、「紛失一般旅券等届出書」の提出と同時に新規申請をすることができます。
その場合、所要日数が1日多くかかりますのでご注意ください。(所要日数はこちらからご確認ください。) - 代理提出はできません。必ずご本人がお越しください。
- 手数料は不要です。
紛失一般旅券等届出書
1部
- 届出書は、県内市町のパスポート窓口または市役所(支所等)に置いてあります。
- 届出書は機械で読み取りますので、折り曲げないでください。
- 所持人自署欄は、必ず申請者本人がご記入ください。(※乳幼児等の記入ができない方は、法定代理人等が記入してください。)
- 18歳未満の方は、法定代理人署名が必要です。
※外務省のウェブページからダウンロードした「ダウンロード申請書」もご使用いただけます。
外務省「パスポート申請書ダウンロード」のページへ(外部サイトへ移動します)
(注意)オンライン申請を行えるものではものではありませんので、窓口での申請が必要です。
写真
1枚
- 大きさ45mm×35mmで、パスポート用として適当なもの。
適当な写真例は、パスポート用写真についてのお知らせ[PDFファイル/5MB]をご覧ください。 - 6か月以内に撮影されたものに限ります。
ご本人確認の書類
1点または2点
※就学前の乳幼児または就学児童の申請において、法定代理人(父または母)が、代理提出する場合、または申請者と一緒に窓口に来られる場合は、その法定代理人ご本人の身元確認書類で、代用することができます。
- 必ず有効な原本が必要です。
- 記載事項が添付書類・申請書と一致するものに限ります。
1点でよいもの |
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2点必要なもの (A+Aまたは A+B) |
A |
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B |
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紛失、盗難、焼失を証明する書類
警察の盗難届・紛失届、消防署等の罹災証明書など
詳しくは、窓口へご相談ください。
その他
次に該当する場合は、上記の書類のほか、追加で以下の書類が必要です。
- 申請者が18歳未満で、紛失等をされたパスポートの申請時から親権者の変更がある場合…戸籍謄本
- 居所申請(住民登録地以外の窓口での申請)の場合…住民票、居所を証明する書類
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- 県民センター
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3441
- ファックス番号 095-826-5682