各種申請手数料について

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長崎県建築関係手数料条例にて定める各種申請手数料は、下表のとおりです。

建築物省エネ法及び建築基準法の改正(令和7年4月1日施行)に伴う建築確認申請等の手数料の改定について

法改正により、原則全ての建築物への省エネ基準適合の義務付け及び建築確認・検査対象の見直しが実施されることに伴い、令和7年4月1日以降に提出される建築確認申請等の手数料を見直します。

建築確認申請等の手数料の改定について[PDFファイル/750KB]

1.確認申請・中間検査・完了検査手数料(R7.4.1改訂)

基本手数料

種別及び床面積の区分 A-1 B-1 C-1 C-2  C-3 C-4  計画変更
確認申請
大規模修繕
大規模模様替
移転
用途変更
確認申請 
大規模修繕
大規模模様替
移転
完了検査 
確認申請 中間検査 完了検査  
 省エネ検査無し 省エネ検査有り
中間無 中間有  中間無 中間有 


30平方メートル以内 8,000 15,000 20,000 16,000  24,000  20,000 計画変更対象床面積に1/2を乗じたものを床面積とみなして左欄を適用
(床面積が増加する場合は、その増加する床面積)
申請対象床面積に1/2を乗じたものを床面積とみなして左欄を適用 申請対象床面積に1/2を乗じたものを床面積とみなして左欄を適用
30平方メートルを超え
100平方メートル以内
18,000 20,000 26,000 23,000  30,000  27,000
100平方メートルを超え
200平方メートル以内
31,000 32,000 38,000 35,000  42,000  39,000
200平方メートルを超え
500平方メートル以内
42,000 38,000 43,000 40,000 49,000 46,000
500平方メートルを超え
1000平方メートル以内
66,000 52,000 59,000 55,000 69,000 65,000
1000平方メートルを超え
2000平方メートル以内
97,000 70,000 80,000 76,000 94,000 90,000
2000平方メートルを超え
10000平方メートル以内
231,000 159,000 193,000 182,000 227,000 216,000
10000平方メートルを超え
50000平方メートル以内
335,000 239,000 282,000 268,000 331,000 317,000
50000平方メートル超 561,000 430,000 493,000 474,000 579,000 560,000
建築
設備
エレベーター等 13,000 17,000  -  - 9,000
小荷物専用昇降機 6,000 11,000  -  - 4,000
工作物 13,000 12,000  -  - 9,000
  • 申請対象が複数棟ある場合はその床面積の合計により区分し、完了検査の手数料算定における省エネ検査及び中間検査の有無が混在する場合、「有」の区分により算定します。

省エネ性能(仕様基準による場合)の審査を要する場合の加算手数料

建築確認申請の審査の中で、仕様基準による省エネ性能の審査が必要な場合は、確認申請の手数料に以下の手数料の加算が必要です。

用途及び床面積の区分 A-2
確認申請に加算する手数料
一戸建て住宅 200平方メートル未満 11,000
200平方メートル以上 12,000
共同住宅 300平方メートル未満 21,000
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 33,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 53,000
5,000平方メートル以上 69,000
  • 審査を要する対象が複数棟ある場合には、棟ごとに算定して加算します。
  • 省エネ適判を受ける場合は、別途、省エネ適判の手続き及び手数料が必要となります。(その場合は、この加算は不要です。)

標準的な手数料算定フロー

算定フロー

算定例

確認申請等の手数料の算定例は以下の通りです。

算定例[PDFファイル/98KB]

2.構造計算適合性判定手数料

床面積 一般の判定 高度な判定
ピアチェック 再計算 ピアチェック 再計算
1,000平方メートル以下 186,000 162,000 216,000 148,000
1,000平方メートルを超え
2,000平方メートル以内
227,000 183,000 290,000 185,000
2,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内
249,000 193,000 331,000 203,000
10,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以内
311,000 224,000 441,000 258,000
50,000平方メートル超 519,000 327,000 813,000 442,000
【手数料の算出等に関する注意点】
・判定手数料は、構造的に独立した建築物の部分毎の床面積により算出します。
・床面積 0.0平方メートルの建築物(渡り廊下等)でも、「1,000平方メートル以下」の区分による手数料が必要になる場合があります。
※詳しくは、所管の特定行政庁又は指定確認検査機関へ確認ください。

3.建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物省エネ法による省エネ適合性判定をご覧ください。

完了検査手数料については、上記「1.確認申請・中間検査・完了検査手数料」をご覧ください。

4.道路位置指定申請手数料

非自己用(自己用以外のもの全て)【新規・変更・廃止】 1件につき、50,000円
自己用(自己の居住又は業務用)【新規・変更・廃止】 1件につき、5,000円

5.許可・認定等申請手数料

建築基準法条文 手数料の名称 手数料
建築基準法第7条の6第1項第1号、第2号

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請又は仮使用認定通知手数料

120,000
建築基準法第43条第2項第1号

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000
建築基準法第43条第2項第2号

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000
建築基準法第44条第1項第2号 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 33,000
建築基準法第44条第1項第3号 道路内における建築認定申請手数料 27,000
建築基準法第44条第1項第4号 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 160,000
建築基準法第47条ただし書 壁面線外における建築許可申請手数料 160,000
建築基準法第48条各項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。) 用途地域における建築等許可申請手数料 180,000
建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 160,000
建築基準法第52条第6項第3号 建築物の延べ面積等の特例認定申請手数料 27,000
建築基準法第52条第10項、第11項、第14項 建築物の延べ面積等の特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第53条第4項 壁面線の指定又は壁面の位置の制限に係る建築物の建ぺい率の特例許可申請手数料 33,000
建築基準法第53条第5項第3号 建築物の建ぺい率に関する特例許可申請手数料 33,000
建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。) 建築物の建築面積の許可申請手数料 160,000
建築基準法第55条第2項 建築物の高さの特例認定申請手数料 27,000
建築基準法第55条第3項 建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第55条第4項各号 建築物の高さの制限除外に係る許可申請手数料 160,000
建築基準法第56条の2第1項ただし書 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第57条第1項 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制度の適用除外に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第59条第1項第3号 高度利用地区における建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築面積の特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第59条第4項 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000
建築基準法第59条の2第1項 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第60条の3第3項第2号 特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000
建築基準法第67条の3第3項第2号、第5項第2号、第9項第2号 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積、壁面の位置又は間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000
建築基準法第68条の3第1項、第3項 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第68条の3第4項 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000
建築基準法第68条の3第7項 建築物の建築の制限の適用除外に関する認定申請手数料 27,000
建築基準法第68条の4第1項 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第68条の5の3第2項 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第68条の5の5第1項、第2項 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第68条の5の6 地区計画等の区域における建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第68条の7第5項 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 160,000
建築基準法第85条第6項 仮設興行場等建築許可申請手数料 120,000
建築基準法第85条第7項 1年を超えて使用する仮設興行場等建築許可申請手数料 160,000
建築基準法第86条第1項 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料

<n≦2>
78,000
<n≧3>
78,000+28,000
×(n-2)

建築基準法第86条第2項 既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物の特例認定申請手数料 <n=1>
78,000
<n≧2>
78,000+28,000
×(n-1)
建築基準法第86条第3項 敷地内に広い空地を有する一の敷地とみなす一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 <n≦2>
220,000
<n≧3>
220,000+28,000
×(n-2)
建築基準法第86条第4項 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 <n=1>
220,000
<n≧2>
220,000+28,000
×(n-1)
※nは既存建築物を除く
建築基準法第86条の2第1項 一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料 <n=1>
78,000
<n≧2>
78,000+28,000
×(n-1)
※nは一敷地内認定建築物を除く
建築基準法第86条の2第2項 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 <n=1>
220,000
<n≧2>
220,000+28,000
×(n-1)
※nは一敷地内認定建築物を除く
建築基準法第86条の2第3項 一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の特例許可申請手数料 <n=1>
220,000
<n≧2>
220,000+28,000
×(n-1)
※nは一敷地内許可建築物を除く
建築基準法第86条の5第1項 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 6,400+12,000×m
※mは現に存する建築物の数
建築基準法第86条の6第2項 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第86条の8第1項 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 27,000

建築基準法第86条の8第3項
(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 27,000
建築基準法第87条の2第1項 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 27,000
建築基準法第87条の3第6項 興行場等用途変更許可申請手数料 120,000
建築基準法第87条の3第7項 1年を超えて使用する興行場等用途変更許可申請手数料 160,000
※n=建築物の数

6.手数料の減免の範囲について

【平成19年3月26日付け18建第368号】
 長崎県建築関係手数料条例第5条で「知事は、天災その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。」と規定しており、この規定に基づき12建第296号でその手数料を減免することができる範囲を定めているところですが、平成19年4月及び6月に施行する同条例の一部改正に伴い、下記のとおり改正しましたので通知します。
(1) 知事は、次の各号に掲げる場合においては、手数料を減免することができる。
1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)の施行に係るもののうち災害により自ら居住する住宅を滅失し、又は破損された者が、その災害の発生した日から6 月以内にこれを建築し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
2 別表第1に掲げる建築確認、許可、承認、認定の申請において、長崎県が申請する場合(ただし、構造計算適合性判定に係る手数料を除く。)
3 知事が特に認める災害の被災者が自ら居住するための住宅の敷地の宅地造成に関して、その災害が発生した日から6月以内に宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可を申請する場合
4 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅の建設に関して、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可を申請する場合
5 前4号に掲げるもののほか、知事が特別の事由があると認める場合

(2) (1)の各号により手数料の免除を受けようとする者は、次の各号により知事に免除申請を行うものとする。
1 (1)の1号又は3号による場合は、建築関係手数料免除申請書(様式第1号)に、市町村長又は消防長の発行する罹災証明書を添えて提出するものとする。
2 (1)の2号又は4号による場合は、建築関係手数料免除申請書(様式第1号)を提出するものとする。
3 (1)の5号による場合は、建築関係手数料免除申請書(様式第1号)に当該事由を証明する書類を添えて提出するものとする。

 建築関係手数料免除申請書(様式第1号)[Wordファイル/34KB]

 

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