建築物省エネ法による省エネ適合性判定

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省エネ適判制度について

建築物省エネ法のページ(国土交通省のホームページ)をご覧ください。

令和7年4月1日より、建築物省エネ法※1の規制措置が強化され、原則すべての建築物に省エネ基準への適合義務が課されるようになりました。

長崎県では、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る事務処理要領を下記のとおり定めています。

長崎県建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る事務処理要領(R07改正)[PDFファイル/1MB]

※1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)

県内の各所管行政庁及び管轄市町について 

※民間の登録省エネ判定機関においても、省エネ適合性判定の実施が可能です。下記のリンク先より、判定機関を検索できます。

登録省エネ判定機関「窓口の所在地で検索」

※省エネ適判の申請窓口は下記を参照してください。(限定特定行政庁の所管となる物件にご留意ください。)

建築関係の窓口(建築基準法等関係)

手数料について

建築物省エネ法の適合性判定には手数料が必要です。

◆省エネ適判・計画変更・軽微変更証明手数料一覧 : R7.4省エネ適判手数料一覧表[PDFファイル/119KB]

◆省エネ適判対象建築物の完了検査手数料 : 各種申請手数料ページ「1.確認申請・中間検査・完了検査手数料」をご覧ください。

各種様式について

◆ 省令により定められている様式

 

◆ 長崎県が事務処理要領にて定める様式

 

◆ その他の様式

 

◆ 過去の様式等へのリンク

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367