公益事業の用に供するための県有財産(土地、建物)の取得要望を受け付ける物件
- 物件一覧[PDFファイル/267KB]
- 手続きの流れ[PDFファイル/111KB]
- ここに掲載されている物件について、公益事業の用に供するための県有財産(土地、建物)の取得要望を、ホームページ掲載日から令和6年9月4日まで受け付けます。なお、公益事業とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する公益目的事業をいいます。
- 取得のご要望を受け付けることができるのは、公益法人その他の事業者のうち、次に掲げる事項のいずれにも該当しない者となります。なお、公益法人その他の事業者とは、法第2条第3号に規定する公益法人及び同条第4号に規定する公益目的事業を行う事業者をいいます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
- 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者うち、その事実が認められた後3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。
- 長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第33条第7項の規定に該当する者。
- 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者。
- 契約を締結したものについて、その契約内容(契約金額、契約相手方名、利用用途等)を長崎県ホームページにおいて公表することに同意しない者。
- 受付期限までに取得のご要望がない場合には、原則として一般競争入札により売却することとなります。
- 取得要望に当たり、次に掲げる事項について十分承知の上ご要望願います。
- 物件については、原則、現状での引渡しのため、事前に物件をご自身で確認し、現況及び諸規制に熟知したうえで取得要望をしてください。
- 測量、不動産鑑定評価等が終わっていない物件があるため、取得要望があっても契約締結までに相当の期間を要し、又は契約締結できない場合があります。
- 長崎県庁内において活用がある場合、長崎県庁内における活用を優先します。
- 長崎県庁内において活用がない場合、国、地方公共団体及びその他公共団体からの取得要望を優先します。
- 長崎県庁内における活用並びに国、地方公共団体及びその他公共団体からの取得要望がない場合、公益法人その他の事業者から提出された取得要望書等(事業の必要性、緊急性、実現性、資金計画の確実性、利用計画の妥当性等)を審査のうえ、原則として受付期間終了後2か月以内に処分相手方を決定し、その旨を文書により通知します。なお、同一の県有財産に対して複数の公益法人その他の事業者から取得要望があった場合、当該県有財産が所在する市町から当該公益法人その他の事業者における当該公益事業の用に供することの要望書が提出されたものを処分相手方として優先します。また、ヒアリングを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 処分価格は、書面による見積り合せ(処分相手方の契約希望価格を書面により確認し、当該価格が長崎県の予定価格以上の価格であるか否かを確認する手続きをいいます。)により決定します。
- 上記5により処分相手方を1者に決定できない場合は、原則として受付期間終了後2か月以内に上記6の見積り合せを行い、契約希望価格が長崎県にとってより有利な者を処分相手方として決定します。
- 処分価格を決定せずに処分相手方を決定した場合は、決定後において上記6の見積り合せを行い、処分価格を決定します。
- 処分価格が決定された場合には、普通財産売払申請書(様式第16条の2)を速やかに提出していただきます。また、処分価格を決定した日から起算して5日(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)以内に処分価格の10%以上の契約保証金を納付していただいたうえで契約を締結します。なお、契約保証金はお支払いしていただく代金に充当することができます。
- 契約を締結した場合には、契約金額、契約相手方名、利用用途等を含む契約内容を長崎県ホームページにおいて、契約締結の日から1年間、公表します。
- 代金は、契約締結の日から30日以内に一括してお支払いしていただきます。
- 所有権移転の時期は、代金のお支払いを完了したときとなります。所有権移転の手続きは、代金の支払い完了後、長崎県において行います。
- 契約、所有権移転登記等に要する費用は、購入者の負担となります。
- 契約締結の日から5年間、次に掲げる条件を付します。詳細は県有財産売買契約書(様式第6号)[PDFファイル/20KB]にてご確認ください。
(1)転売の禁止及び権利の設定の禁止
(2)用途の指定
(3)条件の履行状況の実地調査等
(4)違約金の特約
(5)損害賠償の特約
(6)契約解除権の特約
(7)買戻し特約の登記
(8)買戻し権の行使
(9)その他必要と認められる条件 - 契約締結前に地下埋設物等の瑕疵の存在が明らかとなった場合において、予定価格を再算定する等の対応に相応の時間を要したことにより、取得要望を行った者に損害が生じても長崎県はその責めを負いません。
- 所轄庁の許認可が必要となる場合で、当該許認可の結果の通知を受けた場合には、速やかにその通知の写しを提出いただくこととなります。
- 上記1から16までにより、取得要望を行った者に損害が生じても長崎県はその責めを負いません。
- 提出書類、提出期限及び提出先
- 提出書類は、次表のとおりです。提出書類一覧表[PDFファイル/6KB]
- 提出期限は、令和7年9月4日(必着)までです。持参又は郵送(簡易書留)により提出してください。
- 提出先:長崎県総務部管財課財産活用班 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話095-895-2186
区分 | 書類 | 内容 | チェック欄 |
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1 | |||
2 | 誓約書(様式第2号)[PDFファイル/101KB] | ||
3 | 法人の場合 | ||
4 | |||
5 |
事業の必要性、緊急性、実現性等を説明できる書類(任意様式)(事業の必要性、緊急性、実現性等の説明書類様式例)[PDF]ファイル/57KB] |
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6 |
利用計画書(任意様式)(利用計画書様式例)[PDFファイル/81KB] |
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7 |
関係図面(施設全体図、敷地内建物配置図、立面図、建物内部レイアウト図、施工計画表等) |
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8 | 資金調達計画書(任意様式)(資金調達計画書様式例)[PDFファイル/95KB] | ||
9 | 印鑑証明書 | ||
10 | 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(発行後1ヶ月以内のもの) | 法人の場合 | |
11 | 定款、寄付行為、規約等 | 法人の場合 | |
12 | 本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書(原本) | 個人の場合 | |
13 |
成年後見制度における登記事項証明書または登記されていないことの証明書(原本) |
個人の場合 | |
14 | 県税に関し未納がないことを証する証明書(原本) | ||
15 | 消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書(原本) | ||
16 | 貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告書 | 法人の場合 | |
17 | 確定申告決算書のうち貸借対照表、損益計算書 | 個人の場合 | |
18 |
当該県有財産が所在する市町から当該公益法人その他の事業者における当該公益事業の用に供することの要望書(任意様式) |
当該市町から県へ直接提出(任意) | |
19 |
事業に必要な許可、認可を証する書類の写し(許可、認可が必要な場合) |
許可、認可を受けた後、速やかに提出 |
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- 管財課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2181
- ファックス番号 095-895-2553