令和5年度の補助金募集は終了いたしました
目的
介護ロボットやICT等のデジタル機器を効果的に活用できる人材を育成することにより、介護事業所等における業務効率化、職員の業務負担軽減及び介護サービスの質の向上を促進します。
補助金の詳細は、以下の募集要項をご覧ください。
※介護ロボット・ICTの機器導入については、別途募集している「長崎県介護ロボット・ICT普及促進事業補助金」をご活用ください。
※本補助金の交付申請を提出していることが、「長崎県介護ロボット・ICT普及促進事業補助金」の応募条件となっていますので、ご注意ください。
※介護ロボット・ICTの導入にあたって、「どのような機器を導入・活用すればよいかわからない」、「(事業所内で)どのように導入を進めていけばよいかわからない」といった場合には、ぜひ以下の県ホームページをご参照ください。
補助対象者
以下の要件を満たす必要があります。
- 県内に所在する介護保険法(平成9年法律第123 号)、老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年法律第26 号)に基づく以下のいずれかのサービス事業所・施設等であること。また、各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含むこととする。
訪問系サービス事業所 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所及び居宅療養管理指導事業所 通所系サービス事業所 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所 短期入所系サービス事業所 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 多機能型サービス事業所 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 介護施設等 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 - 県や他事業所から要請があれば、特段の支障がない限り、取組内容を他事業所等へ紹介でき、県のホームページ等で公表することに同意できる事業所であること。
補助金の概要
補助率及び補助額
補助率 | 補助金額 |
---|---|
3分の2 |
上限:50万円 |
事業実施期間
交付決定後から令和6年2月16日(金曜日)まで
※交付決定後に事業実施が可能となり、上記の期間中に、研修の実施から経費の支払までを完了する必要があります。
補助対象経費
補助対象となる経費は次のとおりです。
経費区分 | 内容 |
---|---|
研修実施費用 |
|
補助対象外経費
次の費用は補助対象外です。
- 補助金交付決定の前に開催、開催へ向けた契約を締結したもの
-
他の補助金の交付を受けている費用又は受けることを予定している費用
-
補助金の事業実施期間内に当該研修の開催や支払いが完了しないもの
-
補助金の事業実施期間以降の研修開催に要する費用
-
その他当該事業として適当と認められない費用
交付申請の手続き
以下の受付期間内に郵送で申請を受け付けます。
※複数の介護事業所を運営する法人については、各事業所の事業計画書を法人で取りまとめてから提出して下さい。
申請受付期間
令和5年度の募集は終了いたしました。
提出書類
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
交付申請 | 実績報告 | 補助金の請求 |
---|---|---|
規定様式 | ||
様式第1号_交付申請書[Wordファイル/32KB] | 様式第9号_実績報告書[Wordファイル/32KB] | 様式第12号_補助金交付請求書[Wordファイル/32KB] |
様式第2号_事業計画[Wordファイル/25KB] | 様式第10号_補助事業実績書[Wordファイル/32KB] | |
様式第3号_誓約書[Wordファイル/21KB] | ||
参考資料(以下の書類を添付してください) | ||
介護保険法、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス事業所・施設等であることを証する書類の写し(有効期限のもの) |
補助事業に係る支払いが確認できる書類(領収書等)の写し | |
開催した研修の概要がわかる書類・開催状況がわかる写真 |
補助事業の内容又は経費の配分の変更を行う場合
- 様式第5号_変更承認申請書[Wordファイル/35KB]
※補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ上記様式を知事に提出し、その承認を受けなければなりません。
補助事業を中止又は廃止しようとする場合
- 様式第6号_中止(廃止)承認申請書[Wordファイル/31KB]
※補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、上記様式を知事に提出し、その承認を受けなければなりません。
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
- 様式第7号_補助事業遅延等報告書[Wordファイル/31KB]
※補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、上記様式を知事に提出し、その指示を受けなければなりません。
補助事業の遂行状況に関し、県から報告を求められた場合
- 様式第8号_補助事業遂行状況報告書[Wordファイル/36KB]
※補助事業等の遂行状況に関し、知事の求めがあった場合には、上記様式を提出しなければなりません。
事業が完了し、本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合
- 様式第13号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書[Wordファイル/32KB]
※補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、上記様式により速やかに知事に報告しなければなりません。
提出・お問い合わせ先
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県 福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班
電話:095-895-2440
メール:kaigojinzai☆pref.nagasaki.lg.jp(メール送信時には☆を@に変更してください。)
手続きの流れ
申請者 | 長崎県 |
(1) 交付申請 | (2) 交付決定 |
事業が完了後 (3) 実績報告 |
(4) 検査(原則、書類のみ) |
(6) 請求書の提出 | (5) 交付額の確定 |
消費税に係る仕入控除税額が確定後 (8)消費税に係る仕入控除税額報告書提出 |
(7) 補助金の交付 |
※事業の完了した日から30日を経過した日又は、令和6年2月29日(木曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。(期限内に提出がない場合、補助金の支払いができません。)
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576