実施方針の公表
長崎県(以降「県」という。)は、西諫早団地建替事業(以降「本事業」という。)について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以降「PFI法」という。)に基づく事業(以下「PFI事業」という。)として実施することを予定している。
本事業に関し、PFI法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者の選定を行うにあたって、PFI法第5条第1項の規定により実施方針を定めたので、同条第3項の規定に基づき公表する。
併せて、西諫早団地建替事業要求水準書(案)についても参考までに公表する。
なお、実施方針については、事業者の公募まで変更することがある。
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