建設リサイクル法について
平成21年4月1日より大村市が限定特定行政庁になり、提出先が一部変更になりました。
詳しくは長崎県土木部建築課審査指導班のページをご参照ください。
建設リサイクル法とは
一定規模以上の建設工事を施工する場合には、分別解体等と解体材の再資源化(リサイクル等が義務付けられています。
着工の一週間前までに下記受付窓口へ工事計画等の届出が必要です。
対象建設工事
県央振興局管内(諫早市、大村市※)で施工する建設リサイクル法届出対象工事については、以下のとおりです。
※平成21年4月1日から、大村市内の木造住宅等の小規模建築物については、提出先が大村市になりました。詳しくは長崎県土木部建築課指導班のページをご確認ください。
対象建設工事の種類 | 規模基準 | 受付窓口 |
建築物の解体 | 80平米以上 | 県央振興局建設部建築課 審査指導班 |
建築物の新築・増築 | 500平米以上 | 県央振興局建設部建築課 審査指導班 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円以上 | 県央振興局建設部建築課 審査指導班 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 | 県央振興局建設部管理課 |
解体工事を行うには「建設業許可」か「解体工事業登録」が必要です。
建設業許可、解体工事業登録に関するお問い合わせは、県央振興局建設部管理課までお願いします。
県央振興局建設部管理課 | TEL 0957-22-0010(代表) |
相談窓口
建築物に係る届出・分別解体等 | 県央振興局建設部建築課 | 〒854-0071 諫早市永昌東町25-8 TEL 0957-22-0010 |
土木工事等に係る届出・分別解体等 | 県央振興局建設部管理課 | |
再資源化に関すること | 県央振興局管理部環境課 | 〒854-0081 諫早市栄田町26-49 TEL 0957-26-3305 |
届出様式、解説等
届出様式や解説等は建設リサイクル法(県庁土木部建設企画課)のページからダウンロードしてください。
このページの掲載元
- 県央振興局 建築課
- 郵便番号 854-0071
長崎県諌早市永昌東町25番8号 - 電話番号 0957-22-0010(代表)
- ファックス番号 0957-24-1870