【重要】建築基準法等の法改正に伴う確認申請の受付期限について

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第4号から新第2号に変更となる建築物の取扱い

 改正建築基準法、改正建築物省エネ法が令和7年4月1日より施行され、審査省略制度の対象範囲の見直しや省エネ基準への適合義務化などが開始されます。

 県北振興局管内(平戸市、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、小値賀町、西海市)において、法改正に伴う混乱を避けるため、確認申請の受付を下記のとおり取扱います。ご理解とご協力をお願いします。

延べ面積が300m2以上のもの

令和7年3月 7日(金曜日)までに申請してください。

上記以外のもの

令和7年3月14日(金曜日)までに申請してください。

 

(チラシ)令和7年4月法改正に伴う確認申請の受付制限について[PDFファイル/175KB]

<参考>

このページの掲載元

  • 県北振興局 建築課
  • 郵便番号 857-8502 
    長崎県佐世保市木場田町3-25
  • 電話番号 0956-23-1816
  • ファックス番号 0956-22-4441