業務内容
労働委員会とは、労使間(労働者個人や労働組合と使用者の間)の紛争(トラブル)を迅速に解決し、円満な労使関係確立のためのお手伝いをする専門機関です。
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労働委員会がお手伝いできること
労働委員会がお手伝いできる内容については、以下の通りです。
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1.労働者個人と使用者との間のトラブルの解決(個別的労使紛争のあっせん)
- 労働者の方、使用者の方がご利用いただけます。(使用者からの申し出も可能です。)
- 費用は無料です。
利用例
- 会社から突然解雇すると言われたが、納得がいかなかくて困った・・・
- 会社から何の説明もなく労働条件(賃金・労働時間等)を引き下げられて困った・・・
- 労働トラブルについて社員と話し合ってるが、合意できなくて困った・・・
2.労働組合と使用者との間のトラブルの解決(集団的労使紛争の調整)
- 労働組合の方、使用者の方がご利用いただけます。(使用者からの申請も可能です。)
- 費用は無料です。
利用例
- 会社とボーナスの団体交渉をしているが、妥結しないまま支給日が近づいてきて困った・・・
- 解雇された労働組合員の復職を求めたが、会社が応じてくれなくて困った・・・
- 労働組合と団体交渉をしても会社の説明を一向に聞いてくれなくて困った。
3.不当労働行為の審査手続き
労働組合法第7条の規定に基づき、下記のような「不当労働行為」と呼ばれる使用者が行ってはならない行為の有無を審査し、不当労働行為の事実が認められれば、救済命令を発します。
不当労働行為の例
- 労働組合に加入したら、会社から他の従業員と差別されるようになって困った・・・
- 会社に何度も団体交渉を求めたが拒否されたので困った・・・
- 労働組合員が会社から労働組合を脱退するように強要されたので困った・・・
4.労働組合の資格審査
労働組合が下記の好意を行う場合には、労働委員会に申請の上、資格の認定を受ける必要があります。
労働組合の資格の認定が必要な行為
- 不当労働行為の救済申し立て
- 労働委員会の労働者委員候補者推薦
- 法人登記
- 労働協約の地域的拡張の申立て
- 職業安定法で決められている無料の労働者供給事業の許可申請
5.争議行為の予告・発生届
争議行為の予告
公益事業に関わる事業で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも10日前までに、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知する必要があります。
予告なしに争議行為を行った場合は、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。
対象事業(公益事業に関わる業種)
- 運輸事業
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 水道、電気又はガスの供給の事業
- 医療又は公衆衛生の事業
争議行為の発生届
争議行為を行ったときは、業種を問わず直ちに労働委員会へ届出が必要です。
労働紛争(労働トラブル)の解決事例
「個別的労使紛争のあっせん」によって解決した事例を掲載しています。下のリンクよりご覧ください。
このページの掲載元
- 労働委員会事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3571
- ファックス番号 095-894-3481