介護テクノロジーの導入完了後の手続きについてお知らせします
事業完了後30日以内又は令和8年2月27日のいずれか早い日までに、実績報告を行う必要があります。
- 事業完了日とは、 機器の導入が完了し、 導入業者への支払が完了した日(領収日)を指します。事業は令和8年2月20日までに完了させる必要があります。
- 実績報告は法人ごとに提出してください。(「事業者グループ職場環境改善協働実施推進事業補助金」はグループ単位)
提出期限
事業完了後30日以内又は令和8年2月27日のいずれか早い日まで
提出方法
以下の電子申請システムに提出資料を添付して報告してください。
提出資料
以下の資料を電子申請システムに添付して報告してください。
| 補助金の種類 | 提出資料 | 記載方法 |
| (1)介護テクノロジー普及促進補助金 | 様式第11号_実績報告書(テクノロジー)[Wordファイル/33KB] | 【記載例】様式第11号_実績報告書(テクノロジー)[PDFファイル/139KB] |
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(1)業務改善計画書様式(テクノロジー修正様式)[Excelファイル/88KB]のうち、様式第2-3号(経費精算額調)及び様式第12号(補助事業実績書) |
【記載例】様式2-3・様式12[PDFファイル/527KB] | |
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補助事業に係る見積書または契約書の写し |
交付申請時に提出した見積書と原則として同じになります | |
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補助事業に係る支払いが確認できる書類(領収書等)の写し |
ネットバンキングの明細でも可 | |
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導入した介護ロボット等、Wi-Fi工事、業務改善支援の内容がわかる写真 |
台数がわかるように撮影が必要 | |
| その他参考となる書類 | ||
| (2)介護DX化推進補助金 | 様式第11号_実績報告書(DX)[Wordファイル/33KB] | 記載方法は「(1)介護テクノロジー普及促進補助金」の記載例を参考にしてください。 |
| 様式第2.3.7.12号_業務改善計画書様式(DX)[Excelファイル/79KB] | ||
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補助事業に係る見積書または契約書の写し |
交付申請時に提出した見積書と原則として同じになります | |
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補助事業に係る支払いが確認できる書類(領収書等)の写し |
ネットバンキングの明細でも可 | |
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導入した介護ロボット等、Wi-Fi工事、業務改善支援の内容がわかる写真 |
台数がわかるように撮影が必要 | |
| その他参考となる書類 | ||
| (3)事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金 | 様式第11号_実績報告書(グループ)[Wordファイル/33KB] | 記載方法は「(1)介護テクノロジー普及促進補助金」の記載例を参考にしてください。 |
| 様式第2.3.7.12号_業務改善計画書様式(グループ)[Excelファイル/69KB] | ||
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補助事業に係る見積書または契約書の写し |
交付申請時に提出した見積書と原則として同じになります | |
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補助事業に係る支払いが確認できる書類(領収書等)の写し |
ネットバンキングの明細でも可 | |
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実施した職場環境改善の内容がわかる写真 |
台数がわかるように撮影が必要 | |
| その他参考となる書類 |
お問い合わせ先
長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
電話 095-895-2440 ファックス 095-895-2576
Eメール kaigojinzai★pref.nagasaki.lg.jp(メール送信時は、★を@に変更してください。)
実績報告書の提出後
- 県において検査を行い、交付額確定通知を発行します。
- 交付額確定後に、補助金の交付請求が可能となりますので、交付請求書をご提出ください。
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、速やかに県に消費税仕入控除報告書を提出してください。(詳しくはこちら)
※消費税及び地方消費税の申告義務がない法人においては、実績報告書と併せてご提出いただくことも可能です。
請求書様式
(1)介護テクノロジー普及促進補助金
様式第14号_補助金交付請求書(テクノロジー)[Wordファイル/33KB]
【記載例】様式第14号_補助金交付請求書(テクノロジー)[PDFファイル/115KB]
(2)介護DX化推進補助金
様式第14号_補助金交付請求書(DX)[Wordファイル/33KB]
(3)事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金
様式第14号_補助金交付請求書(グループ)[Wordファイル/33KB]
手続きの流れ・事業の実施について
<手続きの流れ>
| 申請者 | 長崎県 |
| (1) 事業計画書提出 | (2) 審査 |
| (4) 交付申請(6月30日までに提出) | (3) 内示 |
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事業が完了後 (6) 実績報告 |
(5) 交付決定 |
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― |
(7)検査(原則、書類のみ) |
| (9) 請求書の提出 | (8) 交付額の確定 |
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消費税に係る仕入控除税額が確定後 (11)消費税に係る仕入控除税額報告書提出 |
(10) 補助金の交付 |
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導入年度の翌年度10月末までに |
― |
消費税仕入控除報告様式
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、速やかに報告が必要です。
提出期限
令和9年5月31日(月曜日)
提出方法
以下の電子申請システムに提出資料を添付して報告してください。
提出資料一覧
| 補助金の種類 | 提出資料 | 記載方法 |
| (1)介護テクノロジー普及促進補助金 | 様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(テクノロジー)[Wordファイル/32KB] | 【記載例】様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(テクノロジー)[PDFファイル/111KB] |
| (参考様式)積算内訳書(テクノロジー)[Excelファイル/30KB] | ||
| 【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類 | ||
| (2)介護DX化推進補助金 | 様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(DX)[Wordファイル/32KB] | 記載方法は「(1)介護テクノロジー普及促進補助金」の記載例を参考にしてください。 |
| (参考様式)積算内訳書(DX)[Excelファイル/30KB] | ||
| 【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類 | ||
| (3)事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金 | 様式第15号_消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(グループ)[Wordファイル/32KB] | 記載方法は「(1)介護テクノロジー普及促進補助金」の記載例を参考にしてください。 |
| (参考様式)積算内訳書(グループ)[Excelファイル/30KB] | ||
| 【参考様式】積算内訳書に記載されている添付書類 |
仕入控除税額の計算方法
返還額が0円の事業所(0円でも報告が必要です)
- 消費税の申告義務がない。
- 簡易課税方式により申告している。
- 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
- 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
- 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。
仕入控除税額がある場合
- 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
「補助金額×10/110=返還額」
- 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合
AとBの合計額
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B
- 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
「補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額」
補助金の概要
【募集終了】令和6年度介護現場デジタル改革推進事業補助金(ページが移動します)
介護テクノロジーの活用に向けて、ぜひ以下の県ホームページをご覧ください!
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576